解決済み
(適用除外) 労働基準法第116条 1項 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員については、適用しない。 2項 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 と、労働基準法第116条2項によって、「同居の親族のみを使用する事業」は適用除外ですが、バイトや正社員が居れば労働基準法の適用がありますよ。
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