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就業時間に関する相談について(半休+時間有給) 所定労働時間は8時間(9時~18時)、午前半休は9時~13時(4時…

就業時間に関する相談について(半休+時間有給) 所定労働時間は8時間(9時~18時)、午前半休は9時~13時(4時間)、午後半休は14~18時(4時間)となっております。時間有給の最大取得時間が2時間(1時間単位)のため、仮に時間有給と午後半休を組み合わせると、11時~13時(2時間)を時間有給、14時~18時(4時間)を午後半休というのがMAXとなります。仮に10時30分まで就業し、その後、有給を取得しようとすると取得できず、現時点では1日有給扱いとなるのは、労働基準法として問題ないのでしょうか?また、時間有給の最大取得時間を3時間ないしは4時間、もしくは30分単位など設定する必要はあるでしょうか?また、連続6時間以上労働していないため、時間有給に昼休憩(12時~13時)も有給扱いで問題ないのでしょうか? 労基法に未熟で申し訳ありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず労働日における1日とは0時~24時を一日とされます つぎ有休とは、その1日をお休みすることを原則としてます また、労基法は最低限度、経営者側が労働者のために守らなくてはならない項目を定められています ですから、就業規則が労基法に抵触するときは労基法が優先しますが、反対に就業規則が労基法を上回る労働者有利の定めをすればこれは有効とされます であるので、今回書かれた内容は労基法より労働者有利の定めを会社がしているという判断がされます すなわち、時間制の有休は会社が定めた労働者有利の制度と思われます 本来なら、早退、遅刻などにあたると思います >仮に10時30分まで就業し、その後、有給を取得しようとすると取得できず、現時点では1日有給扱いとなるのは、労働基準法として問題ないのでしょうか? これの質問ですが、企業側の一日有休にするには問題はあります すなわち10時30分までの働いたという実績がありますから、この場合は有給を当てはめず退勤時間までの時間数を早退処理が正しいと思いますが ただ、時間制有休との兼ね合いで、会社側が所定の時間制有休と働いた時間数との誤差をどのように計算するかは判断ができませんが全日有休は、無理があるのではという考え方です >時間有給の最大取得時間を3時間ないしは4時間、もしくは30分単位など設定する必要はあるでしょうか?また、連続6時間以上労働していないため、時間有給に昼休憩(12時~13時)も有給扱いで問題ないのでしょうか? 前半は先に書きましたように会社の裁量に任されますね お書きになったように、6時間労働以下ですので昼食休憩は必要ありません

    なるほど:1

  • 年次有給休暇は1日単位で与えることが原則ですので、お尋ねのような取扱いであっても問題ありません。 半日休暇は「労働者から請求があっても使用者は与える必要はない」ものとされており、使用者が半日休暇をどのように定めてもよいことになっています。労働者としてその扱いがいやなら、1日単位で取ればよいという考え方です。 1時間休暇は労使協定を結んだうえで、与えることができるとされています。労使協定で最大2時間までと定めているのであればそれでもかまいません。30分単位の設定は管理があまりに煩雑になることから法では認められていません。(法律を上回る休暇について30分単位の取得を認めることは可能です)

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    なるほど:1

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