教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険について質問です。母子家庭の母を雇うと手当てが会社に入るとの理由で面接に通り、採用して貰えた様です。 9時…

雇用保険について質問です。母子家庭の母を雇うと手当てが会社に入るとの理由で面接に通り、採用して貰えた様です。 9時~5時までのパートにて働き始めました。 (ハローワークの募集には8時半~6時でした) 2ヶ月間は試用期間だが、そのまま引き続きの雇用になりますよ、との事で、とりあえず2ヶ月間の雇用契約書の様なものに署名捺印をしました。 ところが、働き始めて1ヶ月と少したった頃に事務長に話があると言われ、経営が思わしくないので、1日ではなく午前だけになってほしいと言われました。 社長が、 今まで二人だったのに、今の状態で3人はいらないと言っている…と。 私が午前、もう一人が午後、もう一人の社員の人が1日で、とのことでした。 社員の方ともう一人の方は半年前から働いていた方です。 そこで質問なのですが、試用期間内とはいえ契約書に書いてあるの内容を途中で変えて良いものなのでしょうか? 始めから午前のみでしたら応募はしなかったですし、二週間後から半分の収入でと急に言われて、どうしたら良いか分からず、とりあえず無職になることは避けたかったので、午後のパートを探します。 と一旦は言ったのですが、経営が思わしくない事で他の人もどんどん辞めていき、私も不安になったので新しい就職先を探し始めていました。 事務長に私も生活がしていけないので辞めたいと伝えたら、 午後の方が辞めるので1日になって貰おうと思っていた(午後の方が辞める話を私は聞いていなかった)と勝手に決められていて、足元がぐらぐらで長く勤めるには不安がありすぎるので、今後もこの様な事がいつあるか分からないのが不安なので、私も辞めさせて頂きたいと伝えました。 そして、試用期間が終わった翌日、月末まで二週間の日に、社長に今月いっぱいで辞めさせて頂きたいと伝えたら、 怒鳴りながら 『次の人は自分で見つけてくるんだからなっ!!自分で探すんだぞっ!!』 と言われました。 事務長にも引き継ぎが済むまでは辞めさせてくれないようなことを言われました。 日常的なパワハラもあり、お客様の前でもスタッフを怒鳴ったり、お客様の質問が気に入らないと横柄な態度を取ったりと、スタッフが定着しないのも経営が思わしくないのもそういったことが理由の1つだと思います。 そういった所に、私を雇った事により入る手当てがあるのが納得がいかないのですが、少し調べましたら 週に20時間未満だと雇用保険の対象外になるということですので、2か月目からは雇用保険から外れる事が出来るのでしょうか? 期間が短いほど手当てが減額がされるのでしたら、せめて減額をしてほしいと思います。 それから、今月で雇用保険を外れ雇用保険に加入していない期間が何日かでもできれば、また新しい就職先にも手当ては入るのですか? 只でさえ就職が難しいので、そういったもので、少しでも就職が有利になるならありがたいとも正直思います。 今回の職場は社員登用あり、ボーナスあり、残業なし…で、入ってみたら全くの真逆でしたので、これからはもっと慎重に就活をしていきたいと思います。 長くなりましたが、 ☆パートは時間などは勝手にかえられても文句は言えないのか? ☆人数、経営などは私が入る前からわかっていたことなので、募集の仕方は詐欺ではないのか? ☆雇用保険は時間が短くなった時から抜けたいと言えば抜けられるのか? ☆試用期間の後は契約書!?などは交わしていないが、最初の契約?がそのまま続いているのか?(試用期間中の雇用契約書には辞める時には1ヶ月前までにと書いてありました)辞めたいと言ったのは試用期間が終わった次の日でした。 ☆月末で辞めて何日か雇用保険から外れると、次の就職先に手当ての様なものは入るのか? が知りたい事です。 長々と申し訳ございません。 先行きの不安で焦っており、支離滅裂の文章になってしまいましたこと、お許し下さい。 お知恵をお貸しくださいませ。 よろしくお願いいたします。

補足

雇用保険に入っていない母子家庭の母を雇うと、3月の時点では90万円が入る見込みだった様です。 時間を短縮させたり、途中で辞めたりすると、減額されると書いてありましたが、1ヶ月の雇用保険期間だと、会社にはどのくらいの手当てが入るのでしょうか? 私を選んだ理由は他のスタッフから聞きました。 どこかに訴えるつもりはありませんが、なんだかもやもやしてしまいます。

続きを読む

2,322閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間とはいえ、雇用契約であることに変わりはありませんので、勝手に変更したりすることはしてはいけないことです。労働契約法で締結・変更は双方の合意を原則としています。まあ、労働契約法の違反は罰則がないので、どこまで有効に働くかは疑問ですが違反は違反です。 おそらく、助成金を狙って最初から企んでいたのでしょう。助成金の対象者を雇用して、その試用期間の1カ月経過後にいきなり経営が悪化するなんてことは通常ありえません。調子が良すぎます。 雇用が開始された1か月前には兆候くらいはあったはずで、兆候があったのに雇い入れて助成金を受けた・受けようとしたとなれば不正であり、詐欺行為です。不正なので支給されたものは全額返還になりますし、不正行為を行った後は同様の助成金はしばらく受けられないと思います。詐欺罪での告発もあり得ます。 90万円は2回に分けて支払われます。1回目の支給を受けた後に、本当にどうしようもなく条件を満たせなくなれば2回目の支給はありません。すでに1回目の支給を受けていても半額しか受け取ってはいないと思います。 訴えるつもりはないとしても、少なくても紹介された機関には報告しましょう。そこまでするとは思えませんが、万が一にも「一緒に企んだ」なんてことにされたらたまったものじゃないです。そんなところを紹介する方もどうかしてますから、そういうことが今後起こらないようにきちっとしてほしいですし。 「詐欺行為に加担してしまったかもしれなくて不安だから」ということで、警察に行ってもいいかも。警察に行かなくても、都道府県警本部のHPでは電話やネットから通報や相談ができるようになっているので、それを利用して相談という名の通報をするというのも手です。詐欺行為ですから刑事事件なわけで「民事不介入」なんてことも言えないと思いますし、労基署などの労働局関連機関に通報しても、詐欺罪では告発されそうもないですが、警察がつつけば動くかもしれないですしね。つついたら、詐欺どころか紹介した機関も一緒になって助成金を山分けしてるかもしれません。 そんなことで好き勝手に労働条件を変えるなんてことはしてはいけないことですし、長く勤めている人であれば多少の責任はあると思いますが、わずか1か月ちょっとでそんな責任まで負わされるいわれはなく、勤め始めて間もない方が辞めていくのに、その方がご自分で後任を探さなければいけないなんてことがあるわけないです。 とまあ、いろいろ言いましたが、紹介した機関にだけは報告しましょう、詐欺で告発するかどうかとかよく調べもしないで不正に支払われた助成金が返還されるかどうかなんて知ったこっちゃないですが、その会社ではなくても、同じことをされる人はたぶんたくさん出てきます。 んで、 ☆パートは時間などは勝手にかえられても文句は言えないのか? 文句どころか合意なく変更するのはしてはいけないことです。 ☆人数、経営などは私が入る前からわかっていたことなので、募集の仕方は詐欺ではないのか? 程度の問題はあるとしても、おおむねおっしゃる通りでしょう。ただ、詐欺に遭ったのは助成金を出した国で、条件が違っていたとしても、労働の対価が払われているのなら、雇用された人は詐欺には遭っていないということになりそうです。海外ドラマの見過ぎですが、証言を得るために詐欺の共犯で逮捕されたりして。 ☆雇用保険は時間が短くなった時から抜けたいと言えば抜けられるのか? 条件に適合しなくなったときに資格喪失の届けを出さないといけないのは雇用者です。実働で満たせなくても、契約上で満たせていれば被保険者ではいられます。10万円の億雨量で発生する雇用保険料は500円ですから、それを1年続ければ20万円近くは給付を受けられると思うので、場合によりますがそのまま被保険者であり続ければ得と言えば得かもしれません。 ☆試用期間の後は契約書!?などは交わしていないが、最初の契約?がそのまま続いているのか?(試用期間中の雇用契約書には辞める時には1ヶ月前までにと書いてありました)辞めたいと言ったのは試用期間が終わった次の日でした。 試用期間は試用期間であって、そこに期限が決められているので試用期間の契約が有効に働くのは試用期間内だけであるはずです。契約書を交わさないといけないということに労働契約法などでされていますが、契約書がないから契約していないとも言えません。口約束も今のところは有効であるはずです。紹介を受けた機関に相談してください。 契約書がなくても就業規則があるのなら、それも契約のうちですが、雇用者が解雇できるのと同様に、正当な理由があれば雇用されている方が一方的に契約を解除することも可能です。契約内容にもよりますが、一方的な通告で契約解除ができる期間は賃金締日の翌日から賃金締日までの間の前半に通告すれば相手がどう言っても賃金締日の翌日には契約解除が成立します。そういう話も紹介した機関に相談すればいいです。紹介した責任を取ってもらってください。 ☆月末で辞めて何日か雇用保険から外れると、次の就職先に手当ての様なものは入るのか? 雇用保険の失業等給付を受ける手続きが済んでいる場合で、新しい受給資格を得られない場合、元の資格の受給期間内であれば元の受給資格が再離職の手続きをした日から再開されます。受給期間が終わっている場合は新しく受給資格が得られないと雇用保険から給付を受けることはできませんが、犯罪行為でのことですから救済措置くらいあるでしょう。具体的なことはハローワークで聞きましょう。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

事務長(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる