解決済み
失業保険についてです。 仕事を退職したのですが残業時間が非常に多い仕事で毎月70から80時間ほど残業していました。 みなし残業で月五万円支給されていましたが、はみ出した分の残業代を請求が出来るかどうか弁護士に無料相談にいったのですが、結果は残業代は請求できるし、失業保険も自社都合から会社都合の支給に変更できると返答をいただきました。 弁護士いわく理由としては半年以内に三ヶ月以上45時間以上の残業しているということです。 ですがネットで調べてみると 退職直近の三ヶ月で45時間以上 とか 退職する直前の1ヶ月が丸々有給消化なら会社都合に変更できないなど 書いてあります。 有給も好きなようにとれなかったので直前の1ヶ月で丸々有給消化したのにそれが理由で変更できないってのはおかしいのではと思いました。 実際のところはどうなんでしょうか?ちなみに一年分のタイムカードのコピーをもってます。
通常勤務時に有給が取れない状況であり、退社で帳尻合わせで有給消化したのであれば事情は変わります。 ↑とありますが、常に社員人数が足りずに有給をとることはまず不可能な状態でした。退職の有無を伝えた時も 有給はやめるなら消化できないから。 と言われました。 話し合いの結果しぶしぶ1ヶ月有給をとることを認めてもらえた。という状況です。 どうなんでしょう?
333閲覧
正確には就業規則等も関係し来ると思いますが、概ね弁護士が言っていることになると思います。 超過分の残業は請求できますし、ハローワークで退職理由が自己都合であることに不服を申し立てられます。 有給消化ですか、本来ならば働く者の権利ですから有給はとれますし、会社側も有給を消化するように言われていると思います。 通常勤務時に有給が取れない状況であり、退社で帳尻合わせで有給消化したのであれば事情は変わります。 http://www.situho.com/cat3/post_45.html こちらを参考にしてください。
弁護士大丈夫ですか? それ、会社都合じゃなくて、 特定離職者ですけど。 自己都合は、自己都合ですよ。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る