パートでも雇用保険の被保険者の要件を満たせば被保険者にはなれるので、今の職場で雇用保険に被保険者になっているのなら、今の職場を辞めた理由が受給資格を決める離職理由ということになります。 被保険者になっていなかったり、契約上は満たせなくても、実働で準じていたりして、それを証明できればさかのぼっての加入も可能です。 今の職場で雇用保険の被保険者になれる見込みが全くなくても、受給期間は1年あるので、まだまだ有効です。
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