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カテ違いだったらすみません。 労働基準法について教えてください。 切迫早産により医師から絶対安静を余儀なくされていま…

カテ違いだったらすみません。 労働基準法について教えてください。 切迫早産により医師から絶対安静を余儀なくされています。 会社にも医師の診断書を提出しています。 会社からの答えは欠勤が2週間続けば退職扱いになる。とのことです。 医師の診断があるのに休業する権利はないのでしょうか? 退職になれば傷病手当や出産手当が出なくなるので困ってます。 何かいい方法はないのでしょうか、、、 労働基準監督署などに相談したほうがいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

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    産休の届けを会社に出してください。労働基準法では産前産後30日間は解雇できないとしています。しかし会社は解雇してくるか?退職強要をしてくる可能性はあります。しかし法的に争えばあなたは完全に勝利し会社は解雇を撤回せざるえなくなります。 対処方法としたら会社に労働組合がない場合一人でも入れる個人加盟労働組合に加入して会社と交渉してください。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい違法でもまかり通ってしまいます。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が 得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

  • > 切迫早産により医師から絶対安静を余儀なくされています。 > 会社にも医師の診断書を提出しています。 > 会社からの答えは欠勤が2週間続けば退職扱いになる。とのことです。 さて、ここが問題ですね。 まず、あなたは有給休暇の日数は持っていないのでしょうか。 6か月以上の勤務実績はありますよね。 しかし有休を使い果たしたというのであれば別ですが。 仮に日数を持っていないとして、就業規則にそのような解雇事由が明記されているのでしょうか。 もし書いてあるとしたら例えば社員が負傷したり病気になったりして入院したら解雇になってしまうことになりますね。 > 医師の診断があるのに休業する権利はないのでしょうか? 休職ということでしょうか。 就業規則に休職についての規定がありますか。 > 退職になれば傷病手当や 傷病手当はでますが。 >出産手当が出なくなるので困ってます。 > 何かいい方法はないのでしょうか、、、 私の考えではこれで解雇してきた場合に、後で不当解雇として訴えた場合は、会社側にはます勝ち目はないでしょう。 ですから会社は解雇ではなくてあなたの自己都合退職として処理しようとすると思います。ですからあなたとしては絶対に退職届のようなものは書いてはなりません。 そもそも現時点で妊娠何週ですか。 早産になりそうな時期ですか。 とにかく妊娠している女性を解雇してしまうと、まず会社側が極めて不利で、妊娠を理由とした解雇で無効だと主張されてしまうと、会社側には勝ち目などないですから、あなたとしてはあわてないで、会社側の様子を見ましょう。

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  • 労働契約の当事者は、使用者(社長などの雇い主)と労働者です。 労働契約の内容として、労働者は使用者に対して労務提供義務(債務)という義務を負っています。簡単に言うと、使用者の指揮命令下で労働の義務を履行することです。 欠勤は、労務提供義務を履行しない債務不履行に当たりますが、事前に届け出て病気によるなどの正当事由がある場合、免責されます。 あなたの場合、事前に会社にも医師の診断書を提出しています。 会社からの答えは欠勤が2週間続けば退職扱いになる。と言われたそうですが、会社の就業規則の解雇理由を確認しているのでしょうか。 多くの会社の就業規則では「正当な理由がなく引き続き無断欠勤が14日以上に及んだとき」などと定めていることが多いようです。 あなたの場合、切迫早産という正当事由があり会社に医師の診断書も提出しています。まず、会社からの話を鵜呑みにせず、就業規則の解雇理由などを確認するべきです。会社としては、長期欠勤になるのならば、辞めてくれたほうがいいと思っているのかも知れません。

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  • 休業する『権利』なんてありませんよ。 よく、会社の規則で、「傷病欠勤が○日になったら、休職を命ずる」みたいな文言はありますが、休職と言うのは法定のものではなく、会社が自由に、独自に定めることができる「欠勤=労務提供義務を果たせないものについて、雇用契約を解除するべきかどうかを見定めるための猶予期間」です。 「休む権利」なんて言っていては、会社とトラブルになるだけですよ。 現状は、あくまでも、貴方が雇用契約を交わしている「労務を提供する義務」を果たせない状態であって、「義務が果たせないなら契約は解除する」というのは、別段、間違ったことではありません。 貴方としては、「回復するまで、様子を見て欲しいから、2週間で退職などと言わず、なんとか、猶予して休ませてもらえないか」とお願いする姿勢でいるべきではないでしょうか。 但し、一応言っておきますと『欠勤が2週間続けば退職扱いになる』これは、会社の就業規則等で定められていることでしょうか? 規則ではなく、会社が勝手に言っていることならば、貴方としても、もうちょっと休めるように交渉する余地はあるでしょう。 しかし、規則に書かれていることならば、会社がその通りに実行したとしても、労基署では何もできないと思います。 これを、「2週間程度の短い期間で退職にされるのは不当だ」と言いたければ、裁判にでも訴えるしかありません。

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    ID非表示さん

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