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失業給付の待機期間と受給中のバイトについて。 お世話になっています。

失業給付の待機期間と受給中のバイトについて。 お世話になっています。6月末に会社都合で退職をする予定で、会社から離職票が届き次第、失業保険の手続きをしにハロワへ行くつもりなのですが、転職活動と一緒にお中元のアルバイトもしようと思い始めています。 正社員がWワーク可なので、6月中~7月上旬にアルバイトをしようと思っていたのですが、 お中元バイトが6月後半~8月上旬のようでして・・・ このアルバイトは短期なので雇用保険に入るものではないのですが、このバイトをすることが可能なのか疑問に思っています。下記の点が心配です。 ①ハロワで離職票を持って失業給付の手続きをする前に、短期(2ヶ月未満)とはいえアルバイトする契約(?)をしていて問題ないのでしょうか? ②8月上旬まで制限を考えることなく週4以上でバイトをし、そのバイトがおわってから失業給付の手続きをすることは可能か?(遅くとも7月の半ばには離職票は届いているだろうに、何をしていたんだろうと思われるかもしれませんが。遅すぎる手続きには問題があるのか?) ③失業給付に影響のない範囲(4週間に14日以内、1週間3日以内など)におさめてアルバイトをしてハロワに申告することと、②はどちらがよいのでしょうか? 失業給付の受給経験がなく、よく分かりません。 一人暮らしで生活や転職活動にもお金がかかるので、多く稼げるにこしたことはないのですが・・・。 上記の回答や、アドバイスなどありましたら教えてください。 お願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①「雇用保険に入らない程度」であることと、ハローワークの定義する「失業の状態」とみなされないこととは別問題なので、期間限定とはいっても、このアルバイトが終了するまで「失業の状態」とは認められない可能性が大です。 それは実際にも、ハローワークが指定する受給説明会や失業認定日など召集の機会に顔を出せない可能性があるからで、ハローワークからすれば、「失業者なら、就活ややむにやまれない事態以外では、指定の日時に必ず顔を出せるはず」という論法を持っています。 ※逆に手続き完了後、アルバイト採用された場合は何とかなります。その場合は③の方法もアリですが、求職活動に割ける時間が制約されることでは、あまりお勧めはしないです。 ②ですので、現実にはアルバイト期間を終えてから失業認定の初期手続きに出向く方が無難で、その場合は「何をしていたのか?」などと追及されるわけではないです。 が、その代わり、会社都合退職の特権である「給付制限期間カット」はなくなって、手続き後「7日の待期期間+3か月の給付制限」がつく、つまり自己都合退職扱いに転じてしまう可能性も大です。 ③の難点は、中元要員の場合は自分の意思で出勤の時間調整を行うのが難しく、先方の指定どおりのシフトに従う面が強くあることです。面接時にしっかり打ち合わせが出来たうえで採用されればいいですが。 いかに机上でプランを組み立てようとも、肝心の先方が申し出に首を縦に振ってくれなかったら何にもなりませんから、できれば避けたい方法ではあります。また、中にはその時期に毎年必ず呼ばれる古株の人もいて、そういう人たちが出勤シフトに関して強い発言権を持っていたりします…

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