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労働基準法に違反していないか質問です。

労働基準法に違反していないか質問です。私はアパレル系の仕事をしています。 月給15万(14万のスタッフもいる ) 9時~18時までで休憩が50分と20分の二回 最大9連勤 社会保険無し 雇用保険には入っている 有給なし 残業代は出ない 早退、風邪などで休んだ場合はその分の給料が減る 1ヶ月の休みが給料日〆で数えると(26日~翌月25日の間で4日 ) これはギリギリ労働基準法に違反してはいないのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    給与を時給換算してみてください。各都道府県ごとの最低賃金を下回っていれば最低賃金法違反となります。 休日については、週1日以上確保されていなければ労働基準法違反ですし、1日8時間・週40時間(常時使用する従業員が10人未満の場合は44時間)を超える労働時間について残業代を支払っていない場合や、そもそも残業をさせるための36協定が締結されていない場合は労働基準法違反となります。 労働者が「年次有給休暇を取得する権利」は、6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上を出勤することによって法律上当然に発生するものですので、これを付与していなかったり、取得を拒否していた場合も労働基準法違反です。 早退や欠勤については労務を提供していないわけですから、その時間分の給与が減額されることは法違反ではありません。 社会保険については、勤務の状況からみて加入資格があるものと思えます。加入させないことは厚生年金保険法違反となります。

  • 有給なし 残業代は出ないこれは労基法違反の可能性があります。 まず有給休暇とは? はじめに、「有給休暇」とはなにか確認しておきましょう。労働基準法39条では、「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」と書いてあります、ここで注目するのは、「労働者に対して」の部分です。書いてあるとおり、労働している人が対象なので当然「アルバイト」や「パート」の人も含まれます。なので「アルバイト」の人も有給休暇を取得できます。また、正社員とは違い出勤日数が少なく「全労働日の八割以上出勤」に満たない場合は、有給休暇の日数は「比例付与」というものに従って、算出することができます。 比例付与ってなに? 「比例付与」とはなんでしょうか?通常、「全労働日の八割以上出勤」を満たす人は、「十労働日の有給休暇」を付与されますが、アルバイトの場合だと週3回や4回という人が多いのではないでしょうか?そういった場合、「全労働日の八割以上出勤」を満たさないので出勤日数に比例した有給休暇が付与されます。これが、「比例付与」です 貴方はこれに該当していますか。 また残業にについて貴方の雇用契約を知りたいですが。変形労働制。や裁量労働制などの契約を結んでいませんか? 一度確認似てみましょう。 結んでいないのならあなたの会社は法律に違反しています。 この事で疑問点あるなら返信下さい

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  • 残業手当て出ない時点で違法デス。

  • 思いっきり違反だから記録があれば全部持って労働局か労働基準監督署に申し出よ

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