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夫の社会保険の扶養に入っている専業主婦です。 パートを始めようか悩んでいます。 時給890円で年間103万以…

夫の社会保険の扶養に入っている専業主婦です。 パートを始めようか悩んでいます。 時給890円で年間103万以内に収入を納めたい場合、月に80時間勤務にしないと103万超えてしまいますよね

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >>夫の社会保険の扶養に入っている専業主婦です。 >>年間103万以内に収入を納めたい場合 話が合致していませんね。 103万円の計算が出てくるのは、ご主人が所得税法上の配偶者控除をうけられるための条件です。 それには、1年間(1/1~12/31)の収入がいくらになるかを計算します。 しかし、社会保険の扶養という条件を維持したいのであれば、『目安として、向後1年間の所得が130万円以内に収まるか?』で判断されます。 この場合は、見込=この先1年働くなどで収入を得ると仮定したら?、での計算です。 さらに、「目安として」と書きましたが、130万円ならOKという絶対条件ではありません。健保組合の判断による面もありますので、お勤めを始めるなら、ご主人の会社のほうの健保組合に『平均的に、このくらいの月収になる見込みだが、被扶養者資格は大丈夫か?』を確かめたほうが良いかもしれません。 130万円以内を前提に、社会保険の扶養でいることを念頭に置くなら、 130万円÷12か月=108,333円がおおよそ月に働けるとして、時給890円なら、120時間ほどは働けると思いますが。 所得税法での配偶者控除なら、 これまでは専業主婦で、今年の1/1からずっと無収入であったのなら、5月~12月のうちで103万円以内ということで大丈夫なので、8か月間の収入が平均して得られるとしたら 103万円÷8か月÷890円=144時間くらいは、働けますね。 ただ、来年からは、1/1から収入が発生しますから、時給890円で、月に96時間程度になります。

    ID非表示さん

  • 質問の主旨とは違いますが、来年平成28年10月、パート等非正規労働者の社会保険加入が法律化されると共に加入基準が引き下がるのは御存知ですよね?

  • 社会保険の扶養認定は、130万円以内というところが多いです。ただ、これは要注意事項があり、【交通費等の手当も含めた総支給額】が【130万円以内】でなければならないケースがほとんどです。【詳しくは加入している保険組合に確認してください】。そこ以外に正解を知るところはありません。【保険組合ごとに異なる】からです。 一般例として、例えば交通費が2万円出る会社なら、2万×12ヵ月=年額24万円もこの130万円に含めないといけないので、実際には年額106万円までしか稼いではいけないということなんです。しかも残業等でオーバーしても扶養の資格を失いますので、オーバーも厳禁です。1ヵ月単位で評価するので、実際には月額108333円を超えたらアウトになりますよ。 一旦扶養の資格を失い、例えば交通費込みで11万円支給された月があったとしましょう。年額131万円稼いで資格を失いました・・・この場合の実際の負担額は、例えば交通費が2万なら、24万円はあなたの口座に入ってもすぐ交通機関に支払って消えますね。残り107万円ですが、所得税・住民税が課税されます。まあ概算で3万円としておきましょう。残り104万円から、国民健康保険税と国民年金を支払うことになります。国保税はざっと10万円くらい、国民年金はざっと20万円弱ですから、合わせて30万円としておきましょうか。104万円から引くと、結局手元に残るのは74万円になりました。 おかしいと思いませんか? 完全非課税枠の上限は原則98万円(103万円まで非課税なのは所得税であって、住民税は98万円まで)ですが、98万円に抑えておけば、手元に98万円丸々残るのに、ちょっとオーバーしたら、74万円に減るんですよ。これが扶養の上限を守らなかった場合の手痛いしっぺ返しなんです。扶養を抜けるなら、130万ちょっとなんかで抑えるのでは無く200万以上とかしっかり稼がないとダメなんですよ。わずかなオーバーで自己負担になる金額があまりにも大きすぎるんです。それだけ、夫の社会保険の扶養に入っている効果って大きいんです。だから扶養内に抑えることを死守するか、思いっ切り働くかのどちらかにしないといけないんですね。 98万円を上限に考えた方が無難ですよ。ということで、98万円なら、1ヵ月あたり81666円以下にしてください。それを890円で割ると、91.75時間ですね。これ以上は危険だということです。交通費の受け取りは年額30万円を目処にしてください。それ以上出るのなら、勤務時間をさらに減らさないとマズイです。 ごく稀に突発的な残業などで、月額をオーバーすることも考えられます。そういう時のためにも、1ヵ月の労働時間は残業無し91.75時間を基本にした方が無難ですよ。

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  • ややこしいお話は避けて、年収103万円以内が、あなたに所得税が、かからない金額で、夫は配偶者控除を申告できて、38万円が夫の年収から所得税対象にならない計算がされます。 もっと稼いでいいのです。130万円以内でしたら、夫の社会保険に被扶養者で加入し続けられます。 103万1円から、143万円までは、配偶者特別控除の申告ができ、減額幅は、URLのようになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm

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