解決済み
パートやアルバイトでも、半年以上働いたら 有給休暇は与えられなければいけません。 有給休暇の有無は、会社が独自に決めることはできず、 法律によって最低限の付与日数が決められています。 (週に何日出勤するかによって日数が違います) もし、半年以上働いているパートに「有給休暇なし」と していたら、その会社は労働基準法違反です。
それは有給がないんじゃなくて、有給の申請もしないし、自分達で労働基準法とか調べないし無知なんだと思うよ。 有給はどうしても、「取得します」って言って、断られないと法律違反にならない性質の休暇なんでね。 まあ、パートなら他にちゃんと都合がいい会社や仕事探すのも手だと思いますよ。 誠意のない会社に愛社精神そそぐ必要はない。
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