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非常勤職員として2年勤めていたところを、去年の12月に退職し翌1月にお給料と別に退職金として約15万頂きました。 …

非常勤職員として2年勤めていたところを、去年の12月に退職し翌1月にお給料と別に退職金として約15万頂きました。 税関係に疎いのでよく分からないのですが、退職金は非課税対象なのでしょうか? 年間の収入130万の枠内に入ってしまうのでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職所得は、その分だけで非課税枠があります。 勤続20年までは、40万円×勤続年数。(但し、最低80万円) そこまでは、非課税所得になりますので、所得税の配偶者控除の判断である課税所得には加算されません。 また、質問では、130万円に入るか?ということを書かれていますが、これは、健康保険の被扶養者のほうの心配だと思いますが、こちらは、「向後1年の収入見込み」が130万円以下かどうか、ですから、今年1年の分を蓄積して130万円かどうかを見るわけではありません。 退職所得として、一時に受け取るものですから、これから先にはもらえないものなので、見込年収としては加算されません。 退職金15万円は、扶養の判断に関しては、計算に入れなくても良いです。

    ID非表示さん

  • たしか退職金は課税対象になったと思いますが・・・税務署に問い合せてみてはどうでしょうか?

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