解決済み
退職についてですが、法律では14日前となっておりますが雇用契約書に三ヶ月前に申し出る事などの記載がある場合は従わないといけないのでしょうか?
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円満に退職したいのであれば、雇用契約書のとおり 3ヶ月に申し出ることをお勧めします。 14日というのは、あくまで社員が退職の意思表示を した後に、退職の効力が14日後に発生するという、 退職で揉めた場合の労働者保護の意味合いが強いです。 質問者さんが会社に訴えられるリスクを承知の上で、 どうしても3ヶ月より前に辞めたいというのならば、 当日辞表を叩きつけても労働契約の解除は可能です。
その契約書にサインしたのならそれに従うべきです。 したくないならサインしなきゃいいだけ。 その場合は法律どおり2週間で退職できます。
雇用契約書の規定に従うと円満退社できます。契約で与えられた有給休暇も消化でき、退職金も貰えます。 一方、14日というのは、民法627条による契約解除の方法です。会社が拒否したり、揉めて民事裁判になったときには法律が味方してくれますが、スムーズには退職できないでしょう。 契約を「打ち切る」訳ですから、契約で約束されている有給や退職金は保証されないでしょう。
雇用契約書にそう記載されているのであればそれに従った方がいいと思います。
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