解決済み
労働基準法について質問です。 ご回答よろしくお願いします。 私は、現在ケアハウスで夜勤専属勤務をしております。 勤務時間ですが、17時30分〜翌8時30分まで内3時間が仮眠時間です。事実、仮眠時間は取れない事もありますが勤務時間から引かれるのは承知しています。 これだけなら一般の夜勤業務となんら変わりはないですが、一般的な夜勤業務と違うのはここからです。 うちの会社の夜勤には明けが存在する日としない日があります。従って8時30分に明けた同日の夕方17時30分に出勤しなければならない日があるのです。 月の労働時間は週数にもよりますが160時間を優に超える月もあります。 ずっと不思議で、これは労働基準法に違反してるのではないかと社長に聞いてみましたが、社長は違反などしていないと言い張ります。 正直、2連チャン目の泊まりは身体がコワイのですが、これが労働基準法に違反していないのなら、通常働けると法律上認めていると言う事になりますよね? 詳しく方ご回答よろしくお願いします。
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2連チャンは仕方がない(他にカバーされる休日等、時間の配分期日があれば)でも、事によりますがウサンクサイ会社です。160時間は違反(1週40時間の定め)。労基は相談の記録を残すのは重要、でも強制力がないので、重要なのは「就業規則」がどうなっているか?タイムカードは記入式でなく、アナログ的に「打刻式」かどうか?これらを確認して、自己防衛として記録し、自分で資料を集めておかないと、後で揉めた際に大変です。タイムカードは自分で記録をつけましょう。 更に、賃金不払いの予想が出来る会社なら、スマホで始業、終業時に、会社の前で自分を撮影(時刻と場所・地図繁栄されるアプリ)し、さらに就労の記録表を作りましょう、労基に相談に行き、是正・指導はこれで出来ますが、労基には強制力がありません。そのあとは、会社に内容証明送付(記録内容を説明し請求勧告)、在職中(退職寸前)に「地方簡易裁判所」に100万以下なら少額訴訟にて(1万円ぐらいの費用)、で裁判すれば勝てます。但し、会社にお金(資産)がないと裁判しても取りかえせません(要は自転車操業、倒産寸前など)以上の事を自己防衛する時代なのです。(それだけ変な会社が多い)
専門的なことは専門家に聞かないとはっきりしたアドバイスにはなりませんので、 一番はお近くの労働基準監督署のほうに出向かれるのをお勧めします。 (私はそうしてます) 以下は私の個人的な考えです。 >社長は違反などしていないと言い張ります。 場合にもよりますが社長に相談してもあまり意味無いと思います。 上の説明だけでは詳しい事情がわからないのですが、 新しくできた会社なら意見も通りやすいですが・・・長くある会社は、その会社で勤め適応できた人や、身内(同族経営)が社長さんになってそうですし、そんな人の意見は参考になりません。 ほかの人はどう思っているのでしょう? 説明見た限りでは労働組合がなさそうな小さな会社を想像していますが、 異常な労働環境だと感じるなら、同僚や上司、後輩なども同じ考えでしょうか。 あと、日勤に置き換えてみると、 17時30分〜翌8時30分 勤務 就寝明け 同日17時30分 → 8時30分~20時30分 勤務 就寝明け 翌日8時30分 休憩もありますし、どこも悪くないように思えますね。 日をまたぐのが日勤でまたがないのが夜勤ってだけで。 残業や休日出勤が160時間越えるのであれば、話が変わりますが・・・。
暗黙ですね コンビニに有給休暇がないのも暗黙ですね
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