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沢村工務店に勤務しているAさんは、仕事のミスが多く、ある日、会社から今日をもって辞めてもらうといわれた。

沢村工務店に勤務しているAさんは、仕事のミスが多く、ある日、会社から今日をもって辞めてもらうといわれた。翌日出勤しても、会社はクビにしたからといって、門前払いである。しかしAさんはこの解雇は労基法20条に違反しており、無効であるとして、従業員としての地位の確認および(不就労の期間の)賃金の支払いを請求している。この主張は認められるか? この事例をどなたか解説お願いします。主張は認められるんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私の記憶が間違いなければ 雇用主は従業員に対して最低で2週間前に解雇する旨を通知しなければならない の はずです。 賃金の支払いとはその2週間分なんですかね~

    ID非表示さん

  • ↑期間が思いっきり間違ってるが、、、ま、どうでもえっか。 ミスの数や程度によるだろ? 限度を超せば、それは正常な労務を提供していないという事であり、労働契約を履行できていない事になる。 契約違反だから解約(解雇)も合法。 20条は単なる予告だけの問題で、これに反したからといきなり解雇そのものが無効と見なされる事はないよ。 理論的には確かに解雇が成立していないと言えなくもないのだが、即日解雇した日から30日を経過すれば予告が成立するとする解釈が圧倒的。 細谷服装事件 最高裁 s35.3.11 従って予告手当の請求根拠はあるが、それが即、不当解雇と解釈される事はない。 もちろん、ミスが多くはなく、重大でもないと見なされれば、、、 解雇理由そのものが不当として認められる可能性は残る。 (ただし、20条違反としてではない)

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    ID非表示さん

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