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パート従業員の労働環境について質問です。 現在のパート先では、サービス業で働いております。 入社時には、契約書が締結…

パート従業員の労働環境について質問です。 現在のパート先では、サービス業で働いております。 入社時には、契約書が締結されます。 自職場では、パートタイマー従業員が全て契約した日数に基づき曜日固定のシフト制により半年間の契約が結ばれています。 毎月シフトの発行は、当月の一週間前あたりに確定し、配布されます。 ある月に、シフト発行後にどうしても外せない私用の用事ができてしまい困ってしまいました。 この場合、現在の職場では、有休を行使するか、欠勤かの選択が迫られます。 この際、有休を保持していない者や、まだ入社間もない人には有休自体が無いので必然的に欠勤扱いとなる仕組みです。 欠勤が契約期間中に発生すると契約を更新してくれない可能性もあることから、欠勤は、避けたい一心です。 そこで知りたいのは、交代という選択でこれを回避する事は、労務管理の観点からは、できない事でしょうか? 例えば同一週の他の曜日に登録する方と相互交代の了解が得られれば、会社としても、欠員が出ずに、労働者側も働きやすい環境となると思いますし、契約上も、週契約日数、週労働時間にも変動なく、労働者側も会社もWinWinだと思うのですが、身勝手な考え方ですか? これは、労務管理、労基法のどれにあたはまり、どう判断されるべきかが知りたいです。 パートタイマーとして、週契約日数に準じて、曜日も固定され、シフトも必ずしも希望のシフト割り当ての保証が無く、尚且つ六ヶ月間、穴を空ける事無く働き続けろという解釈です。 万が一、予定が入った場合、有休は行使できるものの、双方での相互交代により交代すれば穴も空かないのに、認められる環境にはありません。 有休を保持していない者や、まだ有休がない者には、苦しい限りです。 真面目に悩んでいます。これは、答えというか、本来こうあるべきだという答えはありますか? 何を見てその考えに至ったのかも含め、ご教授ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こういう問題は、どこの職場でも、日常茶飯事です。 つまり、ケースバイケースや、臨機応変といった言葉が、現場長に求められます。 有給休暇があれば、利用し、なければお休みし、どちらにしても、稼働員数が定員すれすれの職場では、交代要員を補充するか、いなきゃ作業量を減らすか、残業するかなどの選択を迫られます。 貴殿が悩む問題じゃありません。 こうした問題を円滑に処理する能力を、現場長に求められ、能力ありで現場長を命じられ、それなりの賃金も保証されています。 有給休暇がなければ、お休みするしかないですが、欠勤という言葉は、パートタイマーにはありません。 月給でなく、時間給で契約してるでしょうから、稼働した時間分しか賃金は支給されていないはずです。 欠勤は、賃金を減額される意味も含みます。減額がなければ、欠勤もないということです。所定労働日数は不足した。ということです。 勤怠については、現場長の命令に服従しますから、現場長にすべてを委ねれば宜しい。あなたがとやかくは、僭越と言います。責任者は現場長です。

  • それは、会社の上司に相談すべきでは? 有給=労働力発生せず 周りとの交代ができれば、会社からしたら利益-にはならない。 ただ、代わってくれる人いるかですね。

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