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有給休暇について

有給休暇について勤務している派遣会社で有給休暇について聞くと「申告は5日前に」と言われました。 このような決まり事は法的にではなく、会社ごとですか?

592閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社ごとの決まりです。 労基法では以下条文 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、 他の時季にこれを与えることができる。 分かり易く説明すると、 ・有給は労働者の申請どおり与えなければならない。 ・ただし業務に支障がある場合は、申請日に与えなくてもいい 有給申請にルールを設けている会社は、 この2行目を解釈しルール付けしています。 「申告は5日前に」が妥当かは疑問が残りますが、違法とは言えないです。 って言うか、「事業の正常な運営を妨げる場合」という表現があいまいで、 拡大解釈すれば限りなく広げられる。

  • http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 ここに書いてあります! 基本は会社ごとのようです!

    ID非表示さん

  • そうなのでしょうねぇ~、当社は業務に支障が無い限り前日でもOK、突然の病気なら、会社に電話して上司の了解があれば、後だしでもOKと規則に書いてあります。

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