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早退の有給消化について。 午前中のうちに体調不良で早退させていただきました。 その日一日有給届けを提出しようかと考え…

早退の有給消化について。 午前中のうちに体調不良で早退させていただきました。 その日一日有給届けを提出しようかと考えてますが、一般的に可能でしょうか? 非常識なのでしょうか?あと、有給が出せなかった場合、給料面はどうなるのでしょうか?減給でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    普通の会社なら事後申請の有給休暇を認めてくれると思います。 ですが、一般的にはということなら非常識です。 本来は早退時に有給休暇の申請をした方が良かったです。 有給休暇が認められなかった場合は、裁量労働制や年棒制以外で働いているなら時間給×欠勤時間により求められた金額が給料から減額されると思います。

  • 有休は事前申請です。 それを事後で認めてくれるのは会社の温情でです。 法律的にも事後は認めなくても良いのです。 また、出勤している以上は1日分の有給休暇は認められません。 半日の有給の申請も会社が認めてない場合は出せないのです。 完全月給制でない限りは、遅刻、早退は減給になります。

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  • 有給休暇は基本的に事前申請です。 会社の運用ルール次第ですが、事後に有休処理はしてくれないと思いますよ。 また、有休を1時間単位や半日単位で消化できる仕組みになっていない会社なら、早退した日を有休にはできません。 ご自身がよくても、逆に会社がずるっこしたことになってしまいます。 ということで、二つの方向から非常識かなぁと思います。 職場が事後の有休消化を認めていて、時間単位・半休での有休消化ができるなら、可能です。 有休処理できなければ当然減普段の給与から減額されて支給されます。 基本給から月の総労働時間数を割り算して時間単位の給与額を出しますので、早退して欠けた分の時間だけ減額されます。 給与の基本は働いた分だけ支払う。働かなかった分は支給がありません。

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  • 普通なら事後承認してもらえます。 承認してもらえなかった場合、日給月給であれば給料から欠勤分を差し引かれます。 完全月給なら引かれません。

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