解決済み
正社員で有給なしは普通なの??私は去年の6月から知り合いの知り合いの人に仕事を手伝ってほしいと言われて不動産屋の事務で働いています。 従業員は社長と私だけです。 今まで保育士のバイト(非常勤講師)をしたり派遣で普通の会社で働いたりしていました。派遣、保育士のバイトでも有給はありました。っで今回は正社員になりました。 正社員なんか有給はあたりまえと思っていました。 有給があたりまえと思っていたので最初の面接の時に有給のこととかいっさい聞きませんでした。 定休日は水曜日と第3木曜日のみです。祝日も仕事です週末も普通に仕事です。 働いて最初は友達に旅行行こうとか遊びに行こうととか誘われても半年後から有給でるからちょっと待って!と断っていました。 半年後に社長に有給っていつからですか?もう使えますよね?って聞いたら「えっ?そんなんないけど?ここそういうのちゃんとしてないから。でも普通の会社ぐらい休みはあるから」って言われました!! でもGW、お盆、年末年始の休みを抜いて月5,6回の休みだけで年に105日も休みがありません!!70ちょいです。。もちろんGW,お盆、年末年始で35日も休みなんかありません。 その言葉を聞き私はなにも言えませんでした。。。 有給のために半年がんばったのに。。。給料も全然よくありません。手取りで月12万ちょいぐらいです。 ちなみに私が来るまえの事務員さんはもって2,3カ月で辞めて行ったらしいです。今までで私が一番長いこと勤めているらしいです。笑 親に相談しても「みんなそんなもんや!!有給ないところなんかいっぱいある!」って言います。 でも私は仕事命で仕事なんか行っていません。遊ぶため、旅行に行くため、自分の趣味にお金を使いたいために仕事をしています。 休みはとれない、給料は少ないし別の仕事に変えたいな思っています。 私の考えは甘いでしょうか?別のところに行っても一緒でしょうか?
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正社員であろうとパ-トでもアルバイトでも有給は存在します。 しかも会社ごとにあるなしを決めるのではなく労働者全員が持っている権利です。年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません。 (嘱託やアルバイト、パート労働者の場合も同じです。) 6ヶ月経過後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1日(3年6ヶ月以後に2日)を加算した有給休暇を与えなければなりません。(ただし、有給休暇の総日数は20日が法律上の限度で、それ以上の日数を付与することは法律上要しません。) なお、法定の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。 有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定することのできる期間は、2年間です これに従って堂々と有給届を提出しましょう つまりあなたの会社があなたが有給届を出したのに認めない場合法律違反です。
法律上認められたものですが、 あなたみたいな会社なんて世の中ゴロゴロしてる。 自分できちんと探さないとそうなるし、 知り合いの顔だって潰す。 知り合いとか止めたほうがいいよ。
有給は会社がないと言っても必ずあるものですけど、2人だけの職場だとあっても取りにくいでしょうね。 転職考えた方がいいですよ。
有給は労働者に与える権利です。 有給が無いなんて正社員じゃありえないです
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