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失業保険の基本手当の計算方法に詳しい方教えてください。 【質問1】 退職前の約9か月、休職したり、欠勤したり、遅…

失業保険の基本手当の計算方法に詳しい方教えてください。 【質問1】 退職前の約9か月、休職したり、欠勤したり、遅刻早退で給与が少なかったのですが、それは失業保険の金額に影響しますか?【質問2】 手元に離職票1,2がありますが、この内容から金額を計算することはできますか? 現在も傷病により医師の診断で就労不可。受給資格延長中のため、ハローワークには直接聞きづらいので、知恵袋で質問しました。就労可の診断が下りましたら、求職活動できますので、ハローワークで確認します。 退職が2014年9月です。 離職票2には さかのぼって1年間の賃金が記載されており、 賃金支払い対象期間(月)・基礎日数・賃金・備考(欠勤日数が記載されています)。 通常の基礎日数は20日で、欠勤日数が20日から引かれて記載されています。 こちらのサイトで計算しようと思ったのですが、 http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html 賃金日額がわからず、入力できていません。

補足

離職票の内容 9月・基礎日数0日・0円・欠勤20日 8月・基礎日数13日・87,287円・欠勤7日 7月・基礎日数19日・148,151円・欠勤1日 6月・基礎日数20日・154,953円 1月・基礎日数8日・52,971円・欠勤12日 12月・基礎日数18日・119,466円・欠勤2日 11月・基礎日数20日・155,003円 10月・基礎日数20日・156,872円 9月・基礎日数20日・162,090円 ■備考:1/17~5/31の135日間私傷病のため賃金支払いなし ■賃金に関する特記事項:基礎日数20日

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本手当日額は月給制であれば直近6か月の算定対象になる条件を満たす賃金で計算します。欠勤して賃金が支払われていない日が直近6カ月以内にあれば影響することになりますし、それより前なら影響しなくなります。その基礎日数が10日以下であればいつのものでも影響しなくなるはずです。 賃金日額はそこからでも計算できるはずです。同じサイトに賃金日額の計算方法も載っています。 ただし、給付の率や上限額は毎年8月1日に見直されます。そのサイトがそこまで本当に反映しているかどうかはわかりません。そう書かれてはいますが。 別に受給期間延長中だからってハローワークに相談したり質問したりしてはいけないなんてことはないですから、どうしても知りたければハローワークに聞くのが一番です。

  • もと人事にいた者です。 離職票の6カ月において就業日数が12日以上でないと失業手当は受けられません。 質問2. 上記①がクリアしていたとして6カ月の給与を足して180で割り、退職理由により50〜80%になります。

    ID非表示さん

  • ①失業保険に影響します、②退職前の6か月の合計を180日で割1日賃金です、

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