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☆今,司法書士試験勉強会社法:「単元株式」の所の勉強を しています。 1 株式会社は,株主総会の特別決議により,…

☆今,司法書士試験勉強会社法:「単元株式」の所の勉強を しています。 1 株式会社は,株主総会の特別決議により,定款を変更して, 単元株制度を定めることができる(会法第188条)。(これ,分かります。) 2 単元株式数を廃止,減少する場合の定款変更は,株主総会 の決議ではなく,取締役の決定(取締役会設置会社では取 締役会の決議)ですることができる(会法第195条1項)。 (これ,分かります。) 3 そして,会社法第191条では, 「株式分割と同時に単元株制度を導入し、または単元株式 数を増加させる場合であり、かつ、当該定款の変更後に おいて各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で 除して得た数が当該定款の変更前において各株主がそれ ぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあ っては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)を 下回らない場合は、株主総会の決議によらず、単元株制 度の導入または単元株式数を増加する定款変更を行うこ とができる。」 とあります。 (1)問題は,この場合の決議機関について,条文は規定し ていません。 (2)この場合も,その定款変更は,株主総会の決議ではなく, 取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議) でする,という意味なのでしょうか。 4 どなたか教えてください。

補足

☆ご教授ありがとうございます。 ところで,「会社法191条は,取締役会が無い 株式会社を前提としている由」。取締役会設置 会社で会社法第191条の定款変更をする場合は, 取締役会の決議によるとの理解で良いのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    取締役の決定でする事が出来ます。よって、株式分割と同時に単元株式数の設定または変更(増加)をする場合、取締役会非設置会社においては「ある取締役の過半数の一致を証する書面」を添付することになります。 191条の読み方としては、 ○前提:ある株式会社には取締役会が無い →ということは、執行機関は「取締役」しかいない。 ↓ ・取締役会非設置会社では、株主総会でありとあらゆる決議が出来る。 ↓ ・でも191条では【株主総会の決議によらず…できる】と書いてある ↓ ・じゃあ取締役しかいないだろ という具合です。

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