専門家が回答
解決済み
労働基準局についてです。 先日、労働基準局に相談に行ってまいりました。 そこで有給をくれない、不当解雇ではないか、と相談を致しましたら担当の方から「解雇なら一か月前に言っているから問題はない。有給は自分が取らなかったから…」と言われました。 しかしこちらで相談した際 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10142286180 ←こちらの質問です。 不当解雇であり、有給をくれないのは違法だ、という回答を頂いておりました。 私自身も担当の方に聞いても「有給は紙(休みの管理表など)に申請してその日は休めばいい。給料が払われた際にその日が有給になっていなければその時労働基準局にきてください。そうすればこちらがおかしい。と会社に通告できます」と言われました。 不当解雇、有給に詳しい方。おねがいします。
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お役所仕事は本当に困りますよね。 企業と取り交わした証明や証拠で人や機関は動きます。 ・期間の定めのある契約書の記載内容 ・有給の申請をした記録 ・有給分が入金されたかの証明 ・解雇理由が不当解雇である証明 ・勤務記録等… の証明や証拠が必要になります。 その内容によって人や機関は動きますので、 ・公的機関で処理できる範囲は公的機関を使う。 ・公的法人の法テラスにて、労働基準監督署以外の必要になる機関を確認したり、弁護士等の無料相談も検討する。 法テラス→ http://www.houterasu.or.jp/ ・不当解雇等の請求には民事訴訟も考える。 ・訴訟になり会社側が弁護士を立てる場合は、弁護士費用と数年の訴訟期間も視野に入れて考える。 個人的に思う事は、まず感情を抑えて冷静にやれる事は進める。 証拠が揃う範囲で、事務処理的に進めれる部分は関係機関に任せて、給与1年分以上も回収できないので、証拠が揃っていない範囲は費用も時間も取られるので無理に進めない方がいいと思います。 人生は思ってるほど長くないので、精神的苦痛を強いられる時間の長さと、苦痛の無い幸せな時間の長さとのバランスも考えてみてください。 質問者様やお母様が幸せに過ごせる事を願います。
誤解をされているようです。 私たち専門家が回答するときは、出来るだけ誤解を与えないように気をつけて書くのですが、やはり「想い」がこもってしまうと難しいですね。 まず、監督署の対応についてですが、正しい対応です。間違っていませんよ。 ① 年次有給休暇について 以前のご質問への回答には「違法である」と書かれていましたが、これはあくまでも原則としてのお話であり、それを客観的に証明しないと「違反自体が成立しない」ことになるんです。 仮に、「有給休暇を申請したけどくれなかった」といっても、会社が「そんな事実はない、請求されていない」といってしまえば、どうにもなりません。それを行政が一方的に労働者を信じて強制することは出来ません。法律だけ見ているとここら辺の感覚がわからない方もいらっしゃいますが。 ですので、実際に請求をして、その通りに休み、それでも手当が支払われない場合には、監督署も指導が出来るんです。 証拠がないのに指導に入っても、逆に労働者の立場を悪くするだけだからです。 ② 不当解雇について 不当解雇であると決めることが出来るのは裁判所のみです。 行政機関である監督署はこれを出来る権限を持っていないんです。ですから、手続き上、労働基準法上は「30日以上前」に予告がなされれば、「違法」ではなくなります。後は、その理由が不当であったかどうかの問題であり、会社と個人の問題になります。良く聞くことがあると想いますが「民事不介入」というのが行政の立場になります。法律違反をしていない以上、行政が介入して一方的な結果や行動を強制することは出来ないんですよ。 以上です。 結論としては、年次有給休暇に関しては、過去の件に関しては、あきらめるしかないのが現状です。 解雇理由等に関しては、民事の争いということで、同じ監督署にある総合労働相談コーナーに相談をしてみるのも方法です。 それでだめであれば、法テラス等に相談してみるとよいかもしれませんよ。
そりゃ、回答したのは業者でして、労働者の立場にいるときは その機嫌を取って、使用者の側にいるときはまるで正反対のことを いって機嫌を取るのがその生業なんです。太鼓もちなんです そんなものを信用するのがそもそもの間違いです。 いったのは基準局でなく、監督署だと思いますが、本人じゃない人が 権利を主張しても、そういう風に追い返すしかありません。 弁護士はお金がかかるので、お母さんと一緒に専門の労働組合とか尋ねてください あっせんの仲介くらいはやってくれますよ。
なるほど:1
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