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残業代について こんにちは。皆様の残業代の実際について教えて下さい。出来たら業種、会社規模、月の残業時間なども併せてご…

残業代について こんにちは。皆様の残業代の実際について教えて下さい。出来たら業種、会社規模、月の残業時間なども併せてご回答頂けると参考になります。Q1、残業代は実際の労働時間分、満額でますか?それとも、月の上限があったり、○○時間以上残業した場合のみ残業がつく、等制約はありますか? Q2、残業代の単価は、年収を総労働時間で割った額以上、ちゃんと出ていますか?それとも、基本給に対してのみがベースとなっていますか? 例えば大まかな例として、年収600万円で年間所定労働時間が2000時間とした場合、大まかな例として3000円以上の単価で支払われているかどうか。 Q3、労働時間の管理はタイムカードですか?その他の管理方法があれば教えて下さい。例えば、基本タイムカードだけど、直帰の時は上長の許可で手書きで残業代が出るなど。 皆様の回答お待ちしてます!

補足

皆様からの情報を引き続きお待ちしております!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ、建設系コンサル勤務31歳です Q1、定時が8:30~17:30なのですが 謎に前後の30分は休憩時間とされていて 例え仕事をしていてもその分はカウントされませんw Q2、残業の考え方計算の根拠が、基本給÷25日÷8H×残業定数 なので、残業は基本1000円と端数って感じですw Q3、タイムカードと作業日報と残業が有れば 超過勤務報告書って言う社内書類も提出ですね。 ので、もちろん技術系の仕事なので、 残業や休日出勤をしなければ 成らない場面は出て来るのですが、極力しないですねw 実質時給1000円ちょいな上休憩時間と言う謎の賃金が 発生しない時間まで設けられてるので キッチリ定時に帰ってバイトしてた方が気分マシですw

  • はい全部出ます。ただし出退勤の管理はタイムカ-ドだけではなく、手書きで書く出退勤管理台帳でもできます。 あなたの質問どうりに会社がしているとなるとすべて労働基準法37条違反です。(3)の質問を除く 特に月の上限などもってのほかです。 そもそも、労働者の年間カレンダ-割振りで出勤日を計算し、1週40時間以上働かすと労働基準法違反です。ただ例外的に会社の従業員代表、もしくは会社に労組がある場合は労組と労働基準法36条によって協定書を締結し労働基準監督署に届け出れば1か月45時間までの残業が認められます。 当然してその分の割増賃金が発生します。 他の方が役職付なので支給がありませんとゆうのは 労働基準法第41条には、「事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」は、一般の労働者に適用される労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用から除外されることが定められています。 そして、この場合の「監督もしくは管理の地位にある者」とは、「一般的には局長、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意であるが、名称に捉われず出退社等について厳格な制限を受けない者について実体的に判断すべきものであること(昭22.9.13 基発第17号)」とされています とゆう事なので違うと思います、会社に基準法に定める管理職などほとんど居ません。 つまり名ばかり管理職とゆう事です。 日本にはまだまだ基準法の概念が浸透していません。 回答になっていないかもすみません。

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  • 一応、マネージャー(課長)って役職なので 残業代は支給されません。 故に残業代がどうなっているのかまでは知りません? ただ、勤務時間をタイムカードでは管理していません。 IDカードで入退室するのでIDカードで管理されてるはずです。 社員さんから残業代の不満は聞こえて来ないので ちゃんと支給されてるみたいです。

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