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アルバイトを辞める時の有給取得について こんにちは。 私は、昨年4月から始めたアルバイトを、3/31付けで辞める…

アルバイトを辞める時の有給取得について こんにちは。 私は、昨年4月から始めたアルバイトを、3/31付けで辞める事になっています。 今月初め頃、店長が "有給についてなど、確認・調整しないといけない。また後日確認して、話す。" といったようなことを言っていたのですが、 その後結局、有給について何の話もなく、 24日に、31日付の退職届(会社が用意している書類)を書かされ、その場で提出してしまいました。 給料明細には、 有給残日数10日となっています。 自分でも調べてみたところ、 勤務時間(元々のシフトの時間)が少ない(平均すると、月70時間行くか行かないか…)ため10日というのは多いような気がしますが、 3日、ないし1日でしたらもらえてもおかしくないんじゃないか、と思いました。 ただ、あと3日しかないため、 もらうとしたら、 ・買い上げ もしくは ・3月の、既にすぎたシフトでなかった日を後から有給扱いにしてもらう という方法しかないのかな、と思います。 (・または、今すぐに電話して残りの3日でも有給にしてもらえないかきいてみる) 辞める事に関しては、 店長が新人を取るのが遅い、店が忙しい など考慮して 12月の時点で言ってあります。 (にもかかわらず、退職届を提出するとき、あと1ヶ月でも伸ばせないか?ときかれましたが…) 退職届を既に提出してしまった場合でも、 有給あるいは有給買上げを要求することは、 法律上できることなのか? 恐れ入りますが、どなたかご回答お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の取得数は所定労働日数によって変わるので、 ここでは10日あるとしましょう。 有給休暇の買取は基本的に禁止されていますが、退職時に限りOKということになっています。しかしそれには双方の合意が必要です。 あと3日で退職することが決まっている人が「10日分の有給を買ってください」と来たとき、誰だって答えはNOです。 買い取ったとしてもMAX3日分です。 なぜなら7日分はほっとけば消滅するのですから。

  • 有給休暇はもともとの勤務日に、事前申請して取得できるものです。 ですので、過去について有給にならなくても仕方ないです。(ただし温情でそのような取り扱いをしないとは限りません。) シフトの入り方に変動がある場合、有給休暇となる日数や有休1日あたりの時間数は平均で出すと思うので実際どうなっているかわかりませんが70時間ということなのでせいぜい週2日程度の出勤としますと、有休は3日ぐらいあると思いますので、30日と31日を出勤日として有休使用とするのが最大限だと思います。それで交渉して見てはどうでしょうか。

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