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特定受給資格者について。以前、勤めていた会社を体調不良で退職し特定受給資格者に認定されました。受理日が3月25日です。待…

特定受給資格者について。以前、勤めていた会社を体調不良で退職し特定受給資格者に認定されました。受理日が3月25日です。待機が31日までです。4月2日に雇用保険説明会があり受給資格証を頂けます。また4月以降に再就職する予定です。仮に7日待機が完了した翌日の4月1日に、再就職届けを出した場合は再就職手当は頂けるのでしょうか?それとも受給資格証を頂いた2日以降にならないと手当は出ないのでしょうか?出来れば、多少でも雇用保険手当を頂けると助かります。最善な方法を教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご病気がもとで退職をしたということであると特定受給資格者ではなく、特定理由離職者であろうと思います。特定受給資格者と特定理由離職者では被保険者であった期間の長さと離職時の年齢で所定給付日数が違ってきますし、特定理由離職者の場合は個別延長給付の候補にはなっていません。 待期期間が満了したかどうかは、失業認定日や再就職の手続きなどで一度でも失業認定を受けて認定されなければわかりません。待期期間中に家事以外の仕事をすると収入の有無にかかわらず仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいますから、まずは最低限待期期間の予定の7日間は内職も含めて仕事をしないことです。高校野球でも見てのんびり過ごしましょう。 受給資格はすでに得られているはずです。手続きした際にしおりやら何やらを渡されたのなら受給資格は得られていると思います。得られないならその場で得られないと言われたでしょうから。ですので、待期期間が満了した翌日以降に就職日があり、そのほかの条件を満たしさえすれば再就職手当の申請はできますし、1か月後の在籍確認後に給付もされるはずです。 また、再就職手当の給付を受けたのと同じ職場で6か月以上勤務し続けて、その間の一日あたりの賃金が基本手当日額の算出の基になった賃金日額より低いと就業促進定着手当というものを残日数の40%を限度として給付できるようにもなりました。それについても、いつ手続きすればいいのかや詳しい給付の条件などを説明会や再就職の手続きの折にでも聞いてみましょう。さすがに手続きなしで給付はしてくれないでしょう。 最善な方法。 貰わずに過ごせればそれに越したことはないわけですが、最終的に納得のいく再就職先に就職できることが一番です。早く就職したからいいというわけでもないですし、遅いからダメだということもないです。 健康保険は国保なのでしょうか? 特定理由離職者でも特定受給資格者でも国保であれば保険料の減免を受けやすいだろうと思いますから、市区町村のお役所の国民健康保険課とか社会保険課などといった部署に問い合わせて手続きすると良いかと。今月中に手続きできれば今月の分から減免を受けられると思います。何しろ健康保険料が一番金額的に大きいでしょうから、そこを減らせればものすごく助かると思います。 そのほかにも医療費の助成などを受けられる場合もあるので、市区町村の福祉課などに聞いてみてもいいと思います。

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