教えて!しごとの先生
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≪至急≫ 派遣法に詳しい方教えて下さい。 「直接雇用されてた職場には1年間は派遣で行けない」という規定があったかと思い…

≪至急≫ 派遣法に詳しい方教えて下さい。 「直接雇用されてた職場には1年間は派遣で行けない」という規定があったかと思いますが、あれは1日でも1週間でも直接雇用の履歴があったらいけないのですか?同じ社内の別の課とかもダメなんでしょうか? 派遣法がまた改正になるとかなったとか聞きますが、この規定に関しては変更はないのでしょうか? また実際には、規定を知らずに応募してしまう場合や、気付かずに雇ってしまう場合や、言わなければ分からないんじゃないかという場合もあるかと思うのですが、バレなければ大丈夫というもんなんでしょうか?発覚した場合、派遣元・派遣先に何か罰則はあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    派遣法40条の6関連ですね。 >1日でも1週間でも直接雇用の履歴 直接雇用であればその期間や形態に関係なく不可です(60歳以上の定年退職者を除く)。 >同じ社内の別の課とかも 法人単位で判断されるので不可です。 >この規定に関しては変更は 私が知る限りではありません。 >バレなければ大丈夫と 個別契約を締結した後、35条により派遣元から派遣先に通知される事項に氏名が含まれますから派遣先には必ずバレます。 派遣先はこれを知ったら40条の6の2項により派遣元に通知しなければならず、派遣元は35条の4によりその方の派遣を取りやめなければなりません。 確かにバレなければ何事も起こらないでしょう。 しかし、少なくとも派遣先/派遣元には必ずバレますし、局にまでバレれば少なくとも調査が入り派遣先も派遣元も是正指導も受けてしまいます。 質問者様にできることがあるとすれば「氏名が派遣先に通知されるまでの短期間、派遣元へバレないようにする」くらいが関の山で「直接雇用されていた経歴を隠す」くらいですが、これは却って「真実を告知していたならば採用しなかったであろう重大な経歴の詐称」であり懲戒解雇が認めらるほどのものとなります。 派遣元には経歴を正しく伝え、他の派遣先に振り替えて貰って下さい。

    1人が参考になると回答しました

  • 直接雇用で1日や1週間てそれは元々単発なんですか? 派遣法は不利益な身分変更を禁止されているのです。 直接雇用だった人を派遣にして使おうと考えるのは禁止なのです。 1日や1週間なら、途中で辞めたのではないですか。 元々、途中リタイアなら直雇用の会社から再び仕事の誘いは来ないでしょうね。そういうのなら、応募しても派遣元では弾かれます。 黙って応募しても、顔合わせが有るので人事の方や社内で知っている人に会いわかってしまうでしょう。 黙っていればわからないと姑息な事を考える程、企業の人事はザルではないです。

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