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私が勤めている会社では、残業代が翌月分の給料にて支払いが行われています。 例えば、2月26日~3月25日の3月分の…

私が勤めている会社では、残業代が翌月分の給料にて支払いが行われています。 例えば、2月26日~3月25日の3月分の給料は4月5日に支払われます。 25日締めの翌月5日払い。 3月分の残業代(3月1日~3月31日分)は5月5日に支払う。 このような感じです。 また少し変わっているのですが、 普通の賃金は26日~翌月の25日締めなのですが、 残業代は1日~末日なのです。 これは違法ではないでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1度・此の事は・・地区労働評議会・・が存在しとる此れに 相談する冪です 電話104に繋いで貰う・相談に応じて 繰れる派尽です・事・違法行為が有れば・評議会より行政機関の 監督署に言わす事に成る・評議会は質問者の氏名・情報は絶対 明かす事は有りません・自民党政治は・労働者・生活者・優先 政治は絶対し無い政党・労働者の事わ放任主義・放置国家で有る 総選挙で自民党候補者を投票擦るのは・自分の首を自分で絞める事 で有る・あんたが保守か革新かは不明で有るが自民党投票は絶対にし無い事で有る。

  • >例えば、2月26日~3月25日の3月分の給料は4月5日に支払われます。 25日締めの翌月5日払い。 これ自体は問題ありませんが。 >普通の賃金は26日~翌月の25日締めなのですが、 残業代は1日~末日なのです。 2/1〜末までの残業代はいつ支払われるんですか? 3/5?それとも4/5? >これは違法ではないでしょうか? 4/5に支払われるとすればスパンが長すぎますが、本給がその前に支払われているので、直ちに違法であるとは言えないと思います。

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  • 違法となる可能性があります。 つまり、1日から就業を開始した場合、当月の支払いがなされない可能性があるという事です。 これを回避するためには新入社員に対して特別の措置をとることが必要です。 ※労基法24条2項 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

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