解決済み
育休後の会社都合による退職について 現在育休(保育園が決まらず、半年延長中です)中なのですが、 その間会社の経営が悪化し、事務所を移転することになりました。そのまま会社としては社長1人で存続させていく予定とのことですが、 私が仕事復帰しても給料を払うのが難しいとのことで、 育休終了後に退職を促されました。 この場合失業保険は頂けるのでしょうか。 結局保育園も入れず、悩んでいます。 新しい仕事が決まるのであれば今後も働きたいと思っていますが、 乳児を抱えて保育園も決まらないままの就職活動は困難ですので、 少しでもお金がほしいのが本音です。 ただ失業保険をもし頂けるのであれば、 最長どの位の期間、何割り位頂くことは可能でしょうか? まとまりのない文面で申し訳ありませんが、 分かる方がいましたら、是非教えてください。 宜しくお願い致します。
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雇用保険だけを見れば、雇用保険の求職者給付は就職活動をしないと給付されないので、就職活動ができないなら、できるだけ育児休暇を延ばして辞めたほうがいいかもしれません。でもって、やっぱり保育園を決められないとかであれば、3歳未満のお子さんの育児に専念するということで受給期間延長手続きを取ることになってくるでしょう。保育園が決まるとか誰かに看てもらえるとかお子さんが3歳になったとかいうことになるまで延長して、それから給付を受けるということになります。延長中は基本的に家事以外の仕事をしてはいけませんが、内職程度なら許してくれる場合もあります。 育児休業の末でも、退職理由は経営不振による解雇ということになると思います。とりあえず、解雇通知書だけはもらっておく方が良いかと思います。まあ、特定受給資格者に相当する理由にしてもらえればいいので、解雇じゃなくても退職勧奨でも、喫緊に早期退職制度を作られたものに応募したのでもなんでもいですが、そういった理由で退職をすると証拠が必要になるので、早期退職制度を作ったということならそれが喫緊のものでそれに応募して辞めたことがわかる書類、退職勧奨だというなら退職勧奨された通知書、解雇であるというなら解雇通知書など、どういう場合にどういう書類を証拠として提出すればいいのかをハローワークに聞いてみて、会社に今から用意しなければいけないものは用意してもらい、退職後にしか請求できないものは退職後にスムーズに交付してもらうようにお願いしておくとよいと思います。 雇用保険の育児休業給付を受けていて直後に辞めると調整がはいるはずです。どういう調整がされるのかまでは知りません。 給付率は固定ではなくそれぞれもらっている金額で変わります。何日分もらえるかは退職理由、離職時の満年齢、雇用保険の被保険者として働いた期間の長さで変わります。 そのまま、育児休業を続けて、育児休業給付を受け取っていたほうがいいのか、退職してしばらくは受給期間延長手続きを取れなければいけないものの、そうしたほうがいいのかくらいは、本当に手続きをするときに仕組みが変わっていないとも限らないので予想にすぎないとしても、聞けば答えてくれるでしょうから、ハローワークで相談すると良いかと思います。そのほかにも延長中にどの程度であれば仕事をして収入を得てもいいかとか、何か支援は受けられないかとかも相談しましょう。 相談行くのは別にお子さん連れでも構いません。抱っこしながら泣いてもらって同情してもらうと・・・同情してもらうのは手続きするときの方がいいか。「あの時はお子さんが泣いていたから不憫に思えてああ答えたけど冷静に考えるとこうです」とか言い出すかもしれないし。
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