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一か月の残業時間について教えてください。 36協定で1週間15時間と定めた場合、一か月の残業時間は一か月に5週あったと…

一か月の残業時間について教えてください。 36協定で1週間15時間と定めた場合、一か月の残業時間は一か月に5週あったとしたら15×5=75時間と解釈してもいいのでしょうか?それともやはり45時間が限度なのでしょうか? また、45時間が限度ならば1か月に50時間残業した場合、はみ出た5時間はどのように取り扱えばよろしいのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    36協定のうち、時間外労働については、 イ:日 ロ:日を超え3か月までの期間 ハ:年 の3段階の限度時間を締結せねばなりません。ロにおいて、週以外に限度時間をもうけていないなら、月における制約はなく、年の制約にかかるまで働き続けることができます。 ちなみに、月は最大6週を含有(たとえば1日土曜に始まり31日月曜に終わる月)することがありますので、1日に15時間残業し、月内最終週も同様にはたらけば、15×6=90時間可能です。(←月間60時間超150%割増支払や過重労働医師面談指導以外に、この数字自体算出する意味はない) くりかえしますが、ロにおいて、週以外に限度時間を協定でもうけたかどうかです。 ちなみに毎週15時間コンスタントにはたらせば、年360時枠に、24週で満杯、あとは年の終わりまで、定時でおかえりいただくことになります。なお法定休日を曜日指定しておけば、その曜日に休日労働は可能(ただし36協定休日労働回数範囲内)です。

  • 36協定には特別条項というものがあって、それを提出していれば36協定で限度とされている45時間/1ヶ月を超過しても良いことになっています。 つまり、特別条項が提出されていれば、50時間だろうと75時間だろうと違法になりません。ただし、年間で6ヶ月以内です。 特別条項が提出されていなかった場合、45時間/1ヶ月を超過すれば労働基準法違反になります。 おそらく多くの企業では特別条項を提出した上で、やはり45時間/1ヶ月を超過していると思います。それも年間6ヶ月ではなく、毎月超過している企業も大多数だと思います。 こういった実態があまり表に出ないのは、超過した部分の残業代もきっちり支払っているからだと思います。 労働者側も、残業が60時間だろうと70時間だろうと、全額支払われていれば特に不満もなく、訴え出ることがないのでしょう。 すこし話がそれましたが、特別条項を提出しておらず、月に50時間残業した場合は労基法違反となります。はみ出た5時間は当然支払われます。 支払わなければこれも労基法違反となり、労働基準監督署に相談すれば、 支払勧告が行くと思います。 ただし、生涯平社員が確定するでしょう。

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