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労働基準法第36条の残業時間の上限は会社ごとに改定出来るのでしょうか? 1日の限度時間を上限無しとし、特別条項を月間1…

労働基準法第36条の残業時間の上限は会社ごとに改定出来るのでしょうか? 1日の限度時間を上限無しとし、特別条項を月間120時間(年6回まで)年間合計時間を990時間にすると通達がありました。合法でしょうか?

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回答(1件)

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    結論から言うと、一応「有効」ですが、労働基準監督署から助言及び指導を受ける可能性があります。 時間外労働の限度は、 ・1週間については15時間 ・2週間については27時間 ・4週間については43時間 ・1ヶ月については45時間 ・2ヶ月については81時間 ・3ヶ月については120時間 ・1年間については360時間 となっています。 今回の場合、1ヶ月あたりの時間外労働と1年間あたりの時間外労働が限度を大きく上回っているので、監督署の指摘を受ける可能性が十分に有り得るでしょう。

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