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失業保険に関してです。12月まで前職10年勤務会社の雇用保険を三ヶ月需給していました。 そして、二月からまた違う会社に…

失業保険に関してです。12月まで前職10年勤務会社の雇用保険を三ヶ月需給していました。 そして、二月からまた違う会社に入社しましたが予想と違う職務に疲れはて退職を考えています。 ただ、次の職業決まるまで生活面で苦しく、この場合失業保険の需給対象になるのかのご質問です。 雇用保険受給者証は先日いただきましたので、入ってはいるみたいです。 教えて下さいませ。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給付制限があったのかわからないですし、わかったとしても退職日がわからないので、正確には答えようがないですが、再離職をした場合、新しく受給資格を得られれば新しい資格で最初からやり直しで、新しい受給資格が得られない場合には所定給付日数が残っているかどうかに関係なく、受給資格が生きていれば再開ということになります。特定受給資格者であれば所定給付日数が残っていなくても、個別延長給付があると思います。再開であっても、手続きしないと勝手に再開されないので、離職証明書などの離職したことがわかる書類があれば仮の再開の手続きはできますから、離職票を待たずに退職された翌日にでもハローワークに行きましょう。 再就職手当を申請していて、在籍確認が終わっていても、給付前に再離職の手続きをすれば振り込みはされません。給付された後に退職したり、再離職の手続き前に振り込まれてしまっても基本的には返還しなくてもいいですが、再離職の手続きを遅らせてしまったりすると返還どころか不正受給を疑われて受給資格のはく奪なんてことにもなりかねない(実際にかどうかは知恵袋なので分かりませんが、少なくてもそういうことになってしまったという質問が以前ありました)ので再離職の手続きはとにかく早めに仮でも何でもしたほうがいいです。

  • 失業保険という保険はありませんが、、、 雇用保険受給資格者証は、失業給付を受ける際にハローワークからもらうものであって、会社からもらうものではありません。 会社から受け取れるのは、雇用保険被保険者証です。よくよく見ましょうね。 失業給付も3か月支給というものはなく、90日、120日、150日という日数支給になります。 10年勤務となれば120日支給でしょうか、被保険者であった期間がはっきりわかりませんが、90日支給であれば、すでの前職での受給日数につてすべて受給してしまっているということになります。。。 前職の受給資格者証の裏面をご確認ください。残日数が書いてあります。 今の会社では、雇用保険の失業給付の資格はありませんので、前職において支給残日数が残っているのであれば、失業後、受給はできるかと思います。

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  • 自己都合退職で受給資格を得るには、離職前2年12ケ月の被保険者期間が必要。 ありませんので、受給資格なしです。 前職の雇用保険の所定給付日数は使い果たしたのかな? まであるなら、受給可能だけど。 三ケ月受給したと書いてあるから、ないかな?

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