教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

派遣社員の有休消化について 私は昨年の8月から派遣社員として勤務しており、今月3月いっぱいで退職することになりまし…

派遣社員の有休消化について 私は昨年の8月から派遣社員として勤務しており、今月3月いっぱいで退職することになりました。 勤務して6ヶ月以上経過していたので、有給も付いているはずだから派遣会社に聞いてみたら?と職場の人達に言われ、そのとき初めて有給の存在を思い出しました。早速確認したところ、以下のようなことを言われました。 ・有給はあるが、2週間前から申請しないと受けられない(今から申請したら2日しか取れないらしいです) ・出勤日を有給として休みにす るのではなく、もともと休みだった日を有給の扱いにするとのこと(派遣先での仕事に穴をあけられないとのこと) 以上のようなことを言われました。 そもそも有給がついてたこと自体なんの連絡もなかったので、今まで有給に関して全く知りませんでした。 派遣会社としては、有給がついたことを知らせず、そのまま取得しないで退職してくれた方がいいから黙っていたのだと思います。私としては納得できないので、後日、直接話に行こうと思っています。 世の中でこういったことはよくあることなのでしょうか? また、数えたところ残りの休日が9日ほどあるのですが、これらを有給扱いにすることは一般的には可能なものなのでしょうか? 長文で申し訳ありません。 回答していただけるとありがたいです。

続きを読む

263閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    貴方は正社員で企業に勤務していた事は無いのですか。 何処の会社でも有給が付与されましたと告知する会社は無いです。 新卒で入社すれば、有給の説明はします。 しかし派遣の場合は、企業で働くうえで当然知っている話しですから態々告知しません。 ご自身で給与明細やマイページが有る会社はそれを見れば乗っているだけです。 また、休日を有給扱いにするのは不可です。 固定の週5の仕事なら後から有給にはできなかったと言われる可能性は有ります。 派遣先の方から派遣元へ行って貰えれば有給は取得できる可能性が有りますが、今更気づくのが遅すぎです。 結果的に捨てる日数が多くなると思います。

  • いちいち有給休暇が付与されましたよ~なんていう派遣会社なんて聞いたことがない。大手ならサイトのマイページや給与明細等に記載される。中小だったら自分から聞くしかないのでは?

    1人が参考になると回答しました

  • 次のお仕事も同じ派遣会社から勤務すれば、 その有給は継続できますよ。 また親切な派遣会社さんだと、 たとえば、3月30日まで勤務。 しかしながら、有給を全部消化するのに、 実際は、4月10日まで書類上では勤務したことにしてくれて、 10日分お給料を出してくれたり。 以前、あなたと似た状況の派遣会社がありまして、 有給がついていることを誰にも知らせず、 やめる時に使いたいといったら、 お仕事を続ける人のために有給はあるから、 消化できないとかいわれたことがあります。 労働者の権利で、ここでゆずっちゃうと、 他の同じ立場のスタッフさんたちも、 そういっていいくるめられて、もらえなくなっても かわいそうと思い・・・ もめながらも、きっちり使いました。

    続きを読む
  • 勤務先にも時季変更権と言う法的な権利が有り、忙しい時やその他の事情で拒否出来る事が認められているのです。3月末での退職と言う事ですので、話し合って休暇取得の可否を話合うしか有りませんね。有給休暇は勤務し始めて6ヶ月後に一年間で10日間の付与を義務付けられています。従業員への通知は雇い入れの際にその内容が雇用契約書に明記されて居る筈です。しかし乍ら、未だ諦めては行けません。休みが取れないなら、買い取りを打診して見て下さい。次のサイトの退職時における有給休暇の買い取りの説明を良く読んでみて下さい。→http://www.sansokan.jp/akinai/faq/detail.san?H_FAQ_CL=0&H_FAQ_NO=1036

    続きを読む

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる