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失業認定日について質問します。 初めての手続きで認定日の設定方法や重要度の認識が足らず、初回の説明会で、認定日の型式(…

失業認定日について質問します。 初めての手続きで認定日の設定方法や重要度の認識が足らず、初回の説明会で、認定日の型式(4ー木等)が決まったのですが、ハローワークに申請する前に、退職の記念に海外に行く予定を決めていたために、決められた認定日だと来所が出来なくなってしまいました。海外に行くのは、就職面接が目的ではなくプライベートですが、すでに旅行代金は支払っており今からだと取消料も発生してしまいます。 一応、次の認定日の前に正直に話をして、認定日が過ぎてハローワークに手続きに行く予定です。もちろん就職活動は期間内で行っていますので、認定日に行けないこと以外は問題はありません。 最悪の場合、認定されなくても仕方ないと思っていますが、同じような状況で手続きされたことがある方がおられましたら経験談やアドバイスをお願い致します。

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回答(1件)

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    ただの海外旅行は認定日に行けない正当な理由になりません。不認定を食らうと特定受給資格者でも基本的に個別延長の候補から外れます。 早めに、正直に話をしたら、もしかするとわかってくれ・・・たら、何でも有りになっちゃうので無理でしょう。申請したその日に「来週から来てほしい」という採用通知が来たから申請自体を取り消したい、というようなことなら認めてもらえると思いますが。 そもそも退職の記念に海外旅行に行くって、「この人は就職する気があるんだろうか?」という疑いをもたれたって仕方がないところです。その気がないのに申請するのは不正と言えば不正です。不正なので「受給資格の剥奪」とかいうことにもなりかねません。そうなったら、それまでの履歴も消え去るはずですから目も当てられません。不認定で済むなら儲けものです。 早めに言っておくのに越したことはないです。今からでもとっとと出かけてください。1万歩くらい譲ってもらえて「ならしょーがないから、手続きそのものを取り消してあげるから、その退職記念旅行から帰ってきて、本当に就職する気があるんなら、手続きしなおしてください」と言ってくれるような奇特なハローワークに当たったらいい・・・か?

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