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私は高圧ガスの供給業者に勤めております この会社なのですが、法令などをあまり守っていません。 具体的には、宵積み・貯…

私は高圧ガスの供給業者に勤めております この会社なのですが、法令などをあまり守っていません。 具体的には、宵積み・貯蔵量の大幅なオーバー・積載量の過積載・後ろの可搬ゲートに荷締め・可燃物と支燃物の同時積載などなどたくさんあります これは罰則は会社に施行されるのでしょうか? こういった法令遵守を湖の底に置いておくような会社は内部告発などで役所や消防署に通報しても対応などはして頂けるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 公益通報制度というものがありまして、法令違反をしている会社の社員が、役所などに通報すると通報内容から、だれが通報したかばれてしまうことが多く、会社に居づらくなったり、またはクビになったりすることがないように、通報者を守りながら違反の内容を調査したりするのがこの「公益通報制度」です。 役所はこの公益通報制度に基づいて、違反を行っている会社の調査を行い、違反の是正などを求めていきます。通報先が間違っていると動きづらいようですので、危険物に関しては消防庁または消防署、高圧ガスに関しては経済産業省又は都道府県庁の高圧ガスの担当課あてに公益通報することが可能です。 調査した結果、改善がなく違反が常態化している場合などは、警察も交えて捜査が始まり、逮捕や検挙されることもあるかもしれません。また、裁判まで行けば会社の代表者が懲役、罰金などの刑を受ける場合もありますが、相当悪質でなければここまで行くことは少ないかと思われます。

  • 一般的には「監督官庁」に通報すべきでしょうね。 扱うガスによって、監督官庁は変わるでしょうから、適用される法令を確認しましょう。 法令違反が確認されれば、会社や責任者(会社の代表者や取扱いに関する資格者など)に行政指導が入ります。 その後、指導に従わないなど、違反を継続していれば、命令などが出され、さらに、命令を無視すると告発(法律によっては、命令なしで告発)となるでしょう。 ただ… 法律にも色々とありましてね…。 なかなか従わない人もいるんですよ。 手口を書くと真似されるといけないので書けませんがね。 特に、法人としての会社への罰則は抜け穴があるんです。 そこが、行政や司法にとって腹立たしいことなんですよ。

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  • 労働基準監督署に通報しなされ。業務改善命令が出されるから。それでも改善されない、繰り返し違反をするようなら業務停止命令。

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