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解決済み
労働基準法について。 労働基準法において、年次有給休暇は6ヶ月以上勤務した労働者に対して、全労働日の8割以上出勤した人に有給休暇を与えなければなりませんが、全労働日の8割というのはどのような計算になるのでしょうか? 例えば、365日フル営業の職場において、全労働日とは365日となるのでしょうか? それとも、採用決定の際に労働者との間に交わした約束の勤務日数の8割ということなのでしょうか?
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法令上の基本は、一日8時間以内、一週間に40時間以内となっていますから、それに違反しない日数での出勤になりますね。 営業日は「年中無休」のところはたくさんありますが、労働時間とは別物です
>それとも、採用決定の際に労働者との間に交わした約束の勤務日数の8割ということなのでしょうか? こちらが正解です。 労働契約で定めた労働日(労働義務日)を基にします、またこの労働日に所定休日の出勤は含めません。
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