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有給休暇の資格について 教えてください 昨年9月17日に今の会社に入社しました。 雇用形態はアルバイト 時給…

有給休暇の資格について 教えてください 昨年9月17日に今の会社に入社しました。 雇用形態はアルバイト 時給制で勤務は朝9時半から夕方18時半です。 週5日勤務。 実質、9時20分には朝礼(無給、強制)があり 残業も強制で19時まではいます。 それ以降の帰宅もしばしば。 シフト制のため 前月15日まで翌月の希望休を2日出せます。 有給休暇も前月15日まで出します。 私は3月には有給休暇が発生すると思ったのですが 有給休暇の申請を出そうと思いましたが出せませんでした。 上司がいつから発生するか調べておく と言ったきりです。 何度か催促していますが 同じ返答です。 実際に私の有給休暇はいつから 発生なのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    仕事を始めて、半年勤めた時点ではじめての有給休暇が発生します。 つまりあなたの場合は3月17日だと思われます。ただ会社により月単位で計算したりで4月からと言う場合もあるかと思いますが。 この時発生した有給休暇は発生から2年後(つまり働き始めから2年半後)に消滅してしまいます。有効期限切れという訳ですね。 例えば5日発生した有給をこの2年の間に3日しか使わなかった場合、残りの2日は消えて無くなってしまうという事です。 そして初めて有給休暇が発生してから1年ごとに新たに有給休暇が発生します。勤続年数が長いほど1回に発生する有給休暇の日数も多くなりますが、これらもはじめの分と同様に、それぞれ発生から2年後に消えてしまうのです。 アルバイトの場合は正社員より有給休暇が少ない場合があるのできちんと確認しましょう。

  • 契約した、所定労働日を80%以上の出勤率であれば、入社6か月後に第1回目が付与されます。 週5日勤務の契約であれば、10日。1年6か月後は11日。2年6か月後は12日で、有効期間は2年だけで、利用しなきゃ自然消滅します。 発生は、入社6か月後です。法律で決まっています。 ただし、社員全員が同一月日に入社していませんから、起算日を統一してる場合があります。この場合は、前持って、1日とか2日かが付与される仕組みの会社もあります。上司でなく、担当者にお尋ねください。 知らない上司のほうが多いと思われますから、専門の担当者です。

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  • 法の原則は、3月16日に17日以降向こう1年間分で10日間が付与されます。 あなたの勤務は比例付与の対象ではありませんので、ほかの正式採用者と同じです。 上記はあくまで原則で最低基準です。 会社の就業規則で、1月1日付全職員一斉付与とかありますので、やはり上司にきちんと確かめたがいいですね。

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