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有給休暇の消化を企業に義務付ける方針【検討】 年間5日間の有給を計画付与しないといけなくなるらしいです。

有給休暇の消化を企業に義務付ける方針【検討】 年間5日間の有給を計画付与しないといけなくなるらしいです。1.2016年4月に施行する予定 2.年10日以上の年休を付与される社員(フルタイム社員のほか一部の パートタイム社員も含む)に 年5日分の有休を取らせることを企業の義務とする 3.社員が既に5日以上の有休を取得している場合には、企業の義務は発生しない 4.社員が自ら2日の有休を取得している場合に、年5日に満たない部分 (この場合3日)を 取得させる義務を企業側が負う仕組み さあ、みなさんの意見はいかが?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まぁこちら(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150307-00000002-wordleaf-pol)にも書いてある様に、形式上有給休暇としておいても、結局は家に仕事を持ち帰ったり、タイムカードを打刻せずに(いわゆるサービス出勤)するだけになってしまうかもしれませんね。 正直お役人が考えた絵に描いた餅でしょうか。 データ上「日本は他の先進国並みに有給も消化しております」的なアピールをしたいだけの様に思えます。 ま、「私達は国民の為に一所懸命やってますよ」と言った自己満足ですね。 実際企業にとって人件費は結構経費でのウエイトは大きいと思いますので、中々人員を増やす様な事はしないでしょう。 そうなれば既存の者達だけでやり繰りせざるを得ない訳で、休めばしわ寄せが他の人に行く訳だし、他人に任せられなければ休む訳にもいかないのは、従来と変わらないですよね。 大企業なら組合の力も強くて人員も揃っているから可能かもしれませんけどね。 私の知り合いにNTTに勤めている者がおりますが、彼の話だと、有給休暇はしっかり消化しなければならない義務があるそうで、休みが欲しい訳でも無いのに「オマエはこの日は有給休暇ね。」と無理矢理休まされる事があるそうです。 逆に仕事が溜まっている時はいい迷惑かもしれませんね。 組合も無い様な職場ではそんな話は「何それ?」ってものでしょう。 私自身は病院勤めでしたが有給休暇どころか夏季・年末年始休暇も代休すら取れず、サービス出勤、サービス残業が当たり前でしたけどね。 ど~やったらそんな事が出来るのだろうと思っちゃいますよ。 もっともそこは有給休暇の買い取り制度があったので、そっちの方が有難いと考えている人の方が多かったですが・・・ ちなみに今は自営業者ですので、休みたい時休んでおります。

  • 休暇が増えた所で、遊ぶだけの給与が増えないのですから、休暇を満喫することは無理で、子持ちの旦那は、家では邪魔者扱いで、居場所は無く、かえって家族関係が悪くなるダケだと思いますよ。 アベノミクスの円安政策では物価が高くなっていても、給与が応分に増えていない事も解っていて、遊びを増やす余裕は無く、家の中でゴロゴロできる様になるだけで、休暇として殆ど意味は無いと思います。 現在であったって、有給の無い正社員はおらず(労働基準法で定められている)、それさえも実行できておらず、更にハードルを上げた所で何も変わらないと思います。 それよりは、派遣先と派遣元の派遣契約等に勤務時間として認められる、正社員と同等の休暇日の規定を入れる義務を造った方が遥かに効果が大きいと思いますよ(現在は休んだ分は派遣元の収入になりませんから、休暇取得に抗する雰囲気があります)

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  • あまり意味のない法律ですね。いくら法律ができても労働法を守れるか?守られないか?は労使の力関係です。こういう法律をつくらなくても既に労働基準法39条で有給休暇は義務づけられています!使用者が有給休暇を拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 有給休暇を消化するようにするには会社に労働組合をつくり有給休暇の計画付与の労使協定か?就業規則より効力の強い労働協約を締結することでしょう。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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  • 15年間 有給休暇 0日 労働基準監督署報告済 改善なし

    ID非表示さん

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