解決済み
変形労働時間制の契約により、高齢者送迎車両の運転業務を朝と夕方しています。 朝は7時45分始業で、終業時間はその日の利用者数により変動します。また、夕方勤務もその日の利用者数により出勤時間と終業時間は変動します。 ある朝、自宅を出発する5~10分前に携帯に電話が入り『今日は利用者が少ないので、出勤は8時15分にしてください。』とのこと。突然のことなので驚きました。 労働基準法には抵触する可能性はありませんか? 変形労働時間制の契約の為、致し方ないのでしょうか?
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変形労働時間制というのは、一定の単位期間について、週あたりの平均労働時間が週法定労働時間の枠内に収まってることを前提に、1週または1日の法定労働時間の規制を解除することを認める制度です。 この制度は、あらかじめ就業規則などで変形期間内における各日、各週の労働時間と始業・終業時刻を具体的に定めなければならないこととされており、「使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない」、とされていますので、貴方の場合は、労働基準法で定められた変形労働時間制とは言えないと思われます。 労働時間の長短にかかわらず、一定の賃金が保障されているのであれば問題はないと思われますが、完全歩合制で利用者がない場合は収入がなかったり、労働時間が極端に短い場合などほとんど収入が見込めない日があるような場合、あるいはとりあえず待ち時間として待機させておいて、賃金は実際に利用者を送迎する時間分しか支払われていないという場合は、労働基準法上の問題が生ずる可能性もあります。
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