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通勤手当て、住宅手当ての遡り請求について 主人は私学高校の教員をしています。 通勤手当てと、住宅手当てが、給…

通勤手当て、住宅手当ての遡り請求について 主人は私学高校の教員をしています。 通勤手当てと、住宅手当てが、給与担当の人のミスで3年間支払われていませんでした。 その三年分を払ってもらえますか?と請求したところ、それはできないと言われたそうです。 遡って請求することはできないのでしょうか? 給与明細は3ヶ月~4か月まとめてもらっていて、こちらもしっかり金額を確認していなかったという落ち度はあると思います。 ちなみに、通勤手当て、月/5000円程度 住宅手当て、月/12000円程度です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    賃金の請求時効は2年ですから、2年までは請求できます ただ、今回はだめでしょうが3年請求して払ってくれればそれはそれでOKです 書いてある通り、相手のミスですから、払ってもらいましょう ただ、2年だけどね ただ、妻であるあなたでなく、旦那が請求してください あなたには請求権はありませんのでね

  • 所定の手続きで申請していたにもかかわらず支払われていなかったのであれば、請求権があります。 ただし時効の援用を主張されたら2年以上遡ることはできません。 所定の手続きで申請していなかったのなら遡ってもらえません。あくまで申請してから以降について支払われることになります。 質問の趣旨ではありませんが、給与明細が毎月渡されているわけではないのですか? 給与明細をいつまでに発行しなければならないのかが明確に決まっているわけではありませんが(そもそも明細書の法的義務もあやしいですが、所得税法などでは控除明細の発行義務が規定されており、行政解釈では給与明細発行義務があるとしています。書面によるとはしていませんので、メール送信でもいいということになっています)、明細がなければ正しく支払われているかがそもそもわかりません。 毎月すみやかに発行されるよう主張すべきですね。 それともご主人があなたに毎月渡していなかっただけなのかな? まさかとは思いますが、別口座に通勤手当と住宅手当を振り込ませていたということはないでしょうね? 複数の口座に分割して振り込むなんて信じられないでしょうが、世の中にはそういう従業員のニーズに応える会社は存在します。奥さんにばれないよう小遣いを抜くため、会社にそう指示するのです。そして明細は偽造するわけです。 明細書合計を源泉徴収票の金額と照合すればはっきりします。 会社もまさか源泉徴収票までは偽造できませんから。

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