解決済み
休日のAM9時半~11時、13時半~15時まで仕事をしました。 代休で1日休暇届を出したのですが、認められませんでした。 休日に1日自由な時間が取れなかったので休日出勤だとおもうのですがどうでしょうか?
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出勤した休日について、賃金及び休日労働手当(法定休日に出勤した場合)または時間外労働手当(所定休日に出勤した場合など)が付与されたのであれば、代休は与えられなくても問題ありません。
代休制度は法律ではなく会社の制度なので、会社の規程に存在しなければ利用できません。 制度にあれば、どのような条件で利用できるか確認してみてください。 その上で、今回が条件に合うか、どこが合わないか、認めてくれなかった担当者に聞く以外に正解はないですね。
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