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損害賠償10年を過ぎたので聞いてみたい。今日たかじんのそこまでを見ていたら。立証責任という言葉が出てきました。

損害賠償10年を過ぎたので聞いてみたい。今日たかじんのそこまでを見ていたら。立証責任という言葉が出てきました。私は12年ほど前、島根県の六日市というところで、学園サービスという会社に努めておましたが、(学食とレストランの調理長)突然経営者のかたのご逝去でレストランを閉店しますので基準法に則り、解雇ときました、実は50歳でヘッドハンテング、(高年齢での転職なので途中解雇は困りますよと、念を押して入社、今は亡き会長も君の体の続く限り頑張ってと言われ。張り切って、今までのズサンな、仕入れ料理比率を改善するも。なんせ山の中。お客は残念ながら増えませんでした。(学生数も減る)そこでいきなり解雇、基準監督署にいき、本部の部長にも約束したことを、いつても、最終的に益田市の裁判所に訴えるも、約束事を立証してください、と言われたが。従業員も。私の問題早く片付けないと、残りの給料払いが遅くなるなどの画策があり、結局、労力の無駄使い、でした。会長の闘病中にも、雰囲気がおかしくなったので、お話するも僕の会社だから。安心して、と言われましたが。やはり労働契約書がないと言われたことは全て、えに書いたもちでした。特に派遣社員などの方、個人商店の方、就職する時は必ず。労働契約書入れたがいいです。私は人生設計かわりました。

補足

学園サービスの場合直接の担当者が。(名前は出さないでおこう)儲からなくていい。適当にやってくださいと。六日市病院の局長と。柳井のK病院財務副部長がいううてきました。だがこちらは仕事ですから、適切な原料比率の計算など緻密にやった。そしてしめる前に、本部の財務部長が、今まで私に言ったことを全否定。立証ができなくて、裁判所も取り上げなかった。57歳で路頭に迷ったのは事実。バブルは合わり、給食難でした。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ○○才まで雇用しますよという契約書があっても、世の中何があるか判りません。会社自体が倒産するかもしれません。 途中で違約金などを支払って解雇されることも十分に考えられます。 さて、違約金ということですが、金の支払いが絡むことで、口約束は無意味です。 ○○才まで雇用する、違反した場合は、残りの年数に○○円を乗じた金額をうんぬんかんぬん・・・という書類が『必須』です。 当然、あなたの側にも、健康上以外の理由によって、途中で退職せざるえない場合は、違約金の支払い義務が生じますよ???。この手の契約はお互い様ですから・・・。 こことまで読んでいただくと、そういう契約が、極めて非現実的だというのがお判り頂けないでしょうか?年俸数億円のビッグな人物なら、そういう契約も実際ありますよ(それにしたって契約期間は数年ですけどね)。 50歳で転職、7年間雇用されて、一般には定年は60歳、最近は一部の企業で65歳になりつつあるところです。入社時に何を口頭で言われようがリップサービスですよ。それにレストランの閉店という、就業部門の閉鎖な訳ですから、解雇の理由としても労働基準法上全く問題ないものです。 仮に、○○才まで責任をもって採用するという念書があっても、公正証書ではないかぎり、社会一般通念上、どこまで賠償責任を認めるか、難しいもんがあると思いますよ。いくらかは金はでるでしょうけど、裁判の手間に見合う額ではないでしょうね。7年間実際に雇用して、定年まであと少しな訳ですから、仮に念書があっても企業側に責任は問いづらい案件だと思いますよ。 客観的な印象より返答させていただきました。 あと実名をあげて、こんなところに書かれるのは誹謗や営業妨害となりかねませんから、おやめなさい。何歳だかしりませんが、長年生きて人生経験をつんだ人間がやることではありませんよ。

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