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有給休暇を取得した場合、皆勤手当はもらえないのでしょうか? 現在の小規模な会社で勤続3年です。

有給休暇を取得した場合、皆勤手当はもらえないのでしょうか? 現在の小規模な会社で勤続3年です。先月インフルエンザで休んだ5日間のうち、月に2日間休暇があるのでこれで2日間、残り3日間を有給休暇で処理してもらいましたが皆勤手当が無しでした。 これについてですが、先日地元のAMラジオで年次有給休暇は勤続6年以降で付与されて、この場合は給与が引かれる事はないと言っていましたが、やはり勤続3年での有給休暇は給与に関係するのでしょうか?(今回の場合、皆勤手当が無しでした) この道に詳しい方の回答を頂きたいと思います。 私どもの会社は会社形態ですが、小規模店舗で社長以下5人です。残業時間など事務員が計算して社長に渡し、後は手当等含め全ての計算は社長が行うという形です。かなり自己中心の性格の人で、なにかにつけて「嫌なら辞めたら?」と言いかねない人です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律的に行けば、有給休暇の所得を理由で、労働者を不利益に扱ってはならない事になってるので、皆勤手当を支給しないのは違法といえるでしょう。 ただ、元々皆勤手当事態が、法的に定められている手当ではないので、金額によっては、下手に争うのはお勧めできません。 年次有給休暇は、就業開始から6か月目が正解です。6年も働かなくても発生しますよ。

  • 結論から申し上げれば、皆勤手当は支給されなければなりません。労働基準法附則第136条では、「使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と定め、「精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利として認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならないものであること。」としています。 ただ、この事で仮に裁判を起こし争った場合、意見は分かれます。 判例の中にはこの規定を努力義務として、年次休暇に対する不利益取扱いの効力について、その趣旨、目的、労働者の失う経済的利益の程度、年休取得への抑止力の強弱等を総合して、年休所得の権利行使を抑制し、権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものでない限り、公序に反して無効とは言えないとするものもあることを、付記しておきます。 例えば、支給する給与の額に比べて皆勤手当の額が非常に低いときには、皆勤手当を控除したとしても有給休暇の取得を抑制しているとは認められず、このような取扱をしても必ずしも無効とは言えないということです。 後は就業規則に皆勤手当規定があるかどうかでも変わってきます。 ちなみに従業員が10名に満たない会社は就業規則の作成義務はありません。

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  • まず、ラジオ放送でお聞きになった事柄は誤りです。 有給休暇は継続勤務で6カ月経過し、なおかつその出勤日の8割以上の出勤があればだれでももらえる休暇です。 また、その後、一年ごとに新規に付与され、付与日数は勤続期間が長いほど多くなります。(最大20日、前年繰越の最大20日、計40日を持てます) 参考:http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=55079 次に皆勤手当ですが有給休暇取得により皆勤手当を出さないことは有給休暇制度の趣旨に反するものであり違法となります。 労働基準法附則第136条で、使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと定め、精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利として認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならないとしています。 mfu4321さま

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