定年退職が満65歳より前のものである場合、今の雇用保険は週20時間以上の所定勤務時間で、31日以上継続して雇用される見込みがあれば被保険者の適用になります。以前は半年とか1年とか継続して雇用される見込みがないといけませんでしたが、だいぶゆるくなっています。なので、6か月の雇用期間であっても、週20時間以上の所定勤務時間があれば加入できましたし、適用条件を満たしていたことがわかればさかのぼっての加入もできますから、ハローワークで相談するとよいかと思います。 もっとも、定年退職時のお給料よりパートの仕事でもらっていたお給料の方が安いと、さかのぼっての加入なんかしないほうがいいかもしれません。そのあたりは両方のお給料やどのくらい勤められていたかなどがわからないと何とも言えないですので、ハローワークで聞けば教えてくれるだろうと思います。不利になるのに無理やりさかのぼって加入しろとは言わないと思います。言われたところで拒否していいです。法的に加入させるべきものを加入させていなかった場合の責任は雇用主と労働局にしかありません。 満65歳での定年であると話が変わって、新規に雇用保険の被保険者になれるのは65歳より前の方までなので、そのパートのお仕事では加入できないと思います。給付されるものも一時金でもらうことになります。 さかのぼっての加入をしない場合でも、定年退職されたのが昨年10月であればまだ間に合います。定年退職の場合、通常可能な期間よりは短いはずですが、給付を保留にする受給期間延長手続きが可能なはずで、仕事をされていたのだとちょっと難しいかもしれませんが、今までは延長をしていたことにもしてもらえるかもしれません。そのあたりはハローワークに聞いてください。 それくらいしてくれてもいいと思います。少しくらい親切心を出してみろ、と。それが出せないなら、雇用者の退職手続きに退職者や退職予定者に対して雇用保険や社会保険など退職後の各種手続きについて十全に説明することを義務付けて、労基法や雇用保険法なんかの罰則もしっかり適用しなさいってんです。 満65歳より前での定年退職である場合は所定給付日数(基本手当が「何日分」もらえるかということで、「何日間」もらえるかという日数ではないです)は被保険者として雇用されていた期間と退職時の年齢で決まってきますので、すぐに手続きしてももらいきれない部分が発生するかもしれないですが、そこはハローワークで相談したりしてください。 何にしても、まだまだ給付を受けることは十分可能ですから、ハローワークでいろいろ質問したり、相談したりして、手続きしましょう。
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