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固定残業と、見なし残業の違いを教えて下さい。 両方とも、同じような気がするのですが。 よろしくお願いします。

固定残業と、見なし残業の違いを教えて下さい。 両方とも、同じような気がするのですが。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    【固定残業】 残業代を毎月一定額で支給する方法です。 本来残業代は実際に残業した時間分だけ払えばいいのですが、残業していない分も含めて多めに固定額を支給しているだけのことです。 【みなし労働時間制】 労使協定の締結や就業規則の規定など、ある一定の要件を満たした場合に、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ決められた時間働いたものとみなす制度です。【事業場外みなし】と【裁量労働制】があります。 どちらも、所定、あるいは法定労働時間を超過した就労には、会社側は、残業代を支払う義務があります。 残業しても決まった残業代を出してるんだから、新たな残業代はカウントされないは、認められません。

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  • 言葉は違いますけど内容は一緒です。 お二人の回答者の意見が分かれているようですがmemopadwindowsさん の回答で全面的に間違いないです。 固定していようが見做していようが、あらかじめそれは何時間相当分だということを会社は明確にしておく必要があります。 これにより労働者は固定(みなし)残業時間と実際の残業時間との比較が可能になるのです。 実際の残業時間がそれを超えたらその分を請求できますし、会社は支払う義務があります。 koume398さま

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    なるほど:1

  • 「固定残業」は、毎月の給料に一定の残業代(割増賃金)相当額を含めて支給するものです。たとえば、月20時時間分の残業手当を固定残業代として支払っていると、実際の残業時間が10時間であっても追加的に残業代は支払われません(控除もされません)が、残業時間が30時間の場合には10時間分の残業代が追加的に支払われます。 一方、「みなし残業(みなし労働時間)」というのは、労働時間の算定が困難な場合や労働時間の長短が成果とは関係のない場合に、一定時間働いたと「みなす」ことを法律が認めた制度です。「みなす」というのは法律用語で反証を認めないという趣旨ですので、遅刻や早退が多くて一定時間働いていないということを会社が証明したとしても、逆に労働者の側で一定時間よりも多く働いたことを証明しても、どちらも認められません。したがって、労働者はどれだけの残業時間があったとしても、予め決められた賃金額を超えて請求することはできません。

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