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3ヶ月の試用期間中に約2ヶ月の欠勤をした職員に自主退職を促したところ その意思は全くなく、さらに1ヶ月の就労不能の診断書…

3ヶ月の試用期間中に約2ヶ月の欠勤をした職員に自主退職を促したところ その意思は全くなく、さらに1ヶ月の就労不能の診断書と共に傷病手当の申請を申し込まれたのですが、応じる義務はあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間中だったら何も応じる必要ない。社員ではないし、そもそも就労不能なら雇う事は出来ないと言って解雇ですね。

  • 応じないということは、本人は合意解約する気がないのですから会社としては解雇したいということですね。2ヶ月の欠勤中に出勤の催促をしても応じてもらえなかったという事実があったのか、また、就業規則で解雇や正社員拒否事由がどのように定められているのかにもよると思います。 労働専門の弁護士に相談して慎重に行動なさってください。 もし出勤の催促をなんらしてこなかったのなら、いくら解雇事由の規定があってもいきなり解雇すれば、本人が無効を争ってきたときやっかいなことになります。

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