解決済み
有給休暇の日数や発生時期は会社によって異なりますか? 転職してすぐの使用期間は休みを取ることはできますか? 万が一、入院などした場合はどうなるのでしょうか?使用期間中に入院した場合は解雇になりますか?
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有給休暇は法律上の最低基準としては、採用から継続6ヶ月雇用されていて、 労働日の8割以上を出勤すれば10日を付与することになっています。 法律の基準よりも労働者に有利にすることは問題ありませんから、 会社によって日数や発生時期が異なるということになります。 法律の基準通りであれば、転職してすぐでは有給休暇は無いでしょうね。 試用期間中は通常よりも解雇が広く認められることにはなると思います。 ただし、単に入院したからということで解雇したのでは解雇権の濫用となる可能性が高いですね。 例えば、持病で入院して職務に耐えられないと考えられるなどの理由が必要でしょう。 解雇が認められるようなケースでも、採用から14日を超えれば、試用期間であっても、 解雇通告は30日前にすることが必要で、30日に満たなければ解雇予告手当が受けられます。
>有給休暇の日数や発生時期は会社によって異なりますか? そのとおりです。一般的には「採用後7ヶ月目」から10日の付与ですが、必ずしもそうとは限りません。 試用期間であろうとなかろうと所定休日以外の休暇は「年次有給休暇」など限られます。 欠勤控除の対象となるでしょう。 試用期間中だからという理由で一方的に「解雇」されることはありません。
法的には入社日で起算ですから会社によってではなく人によってですね 新卒であれば4/1になりますが中途だと入社日となりますね、ただ法律より労働者へ有利になるパターンは認められてますから 例えば入社日に有給を付与するのは可能です、4/1、10/1でそろえる会社もありますね 「試用」期間ですね、別に休んでもいいですが一般的には転職後半年は絶対休むな!!と言われますね 試用期間内での入院は印象が悪いですね、解雇の可能性はありますね
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