解決済み
労働基準法の休憩時間について。わかる方教えて下さい。6時間以上?だと休憩1時間とらなければいけないみたいなのあると思うんですが、これは休憩時間は一時間取ればどの時間でもいいのでしょうか? というのも、私の休憩時間が出勤してすぐ入ってそのまま8時間立ちっぱなしとかあってかなりキツいです。シフト制で早番だと、9時半にきて5時に休憩とか遅番だとお昼に来て休憩入ってって言われてそこから8時間…みたいな。休んでる感じがしません。 勿論人がいればちゃんと入れるし毎日じゃないんですけど、初めに休憩であと通しで働くのは有りなんでしょうか? 他の人は、普通に休憩を交代で取っています。私は交代してくれる人がいない(嫌な顔される)、間の時間に休憩入るのは忙しい時間だからって理由です。
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労働基準法上、労働時間が6時間を超えると少なくとも45分、8時間を超えると少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりませんが、どの時間でもいいというわけではありません。 まず、休憩は労働時間の途中でないといけません。たとえば9時始業で9時から10時まで休憩ということはできません。(理論的には9時1分からの休憩は可能ですが…) さらに、6時間を超える前に与えていなければなりません。つまり、9時半始業であったら、遅くとも6時間後の15時30分には45分の休憩を与える必要があります。 その点を踏まえて会社と話し合われた方がいいと思います。
なるほど:1
6時間以上の労働で1時間の休憩ではありません 労基法では 6時間超の実働について、その勤務の途中で45分以上 8時間超では1時間以上となってます 休憩は労働時間内で付与となっています 休憩はその持ち場を離れ、心身とも休息ができる状況になければなりません また、少し横にそれますが 労働衛生法などでは、職場環境(労働環境)について定められています ということで、休憩は偏った時間の付与をしてそれでOKということではありません ただ、法では時間だけが定められていますので、これを分割して与えることは可能ですが、これもそうであれば5分×12回で60分ということではありません 先に書きましたように、休憩はその持ち場を離れ、心身とも休息ができる状況になければなりませんということです
なるほど:1
労働基準法できちんと決められています。 (休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 6時間以内の実働には、与えなくてもよいと解釈されます。 就業時間中となっていますから、出勤してすぐ休憩というのは明らかな違法行為であり、奴隷同様の扱いであると断言できます。 職種によっては一斉休憩不可もありますが、交代要員なしの8時間連続就業は、自分の身を考えて転職したほうが、よろしいでしょう。 改善せず、知らん顔は、貴殿の健康など無関心だからです。 自分が大事か、仕事が大事か天秤におかけください。
使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています。 労働者が勝手にその時間いつでも取れるという権利ではありませんので、会社に相談するしかないでしょう。
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