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残業・深夜残業や休日出勤の割増率について

残業・深夜残業や休日出勤の割増率について会社によって差はあると思いますが、 残業30%増・休出50%増等、規定があると思います。 今度会社で、新たに残業等の割増率を設定することになりました。 ・残業・深夜残業(4H越から適用)・休出・休出残業の4つです。 そこで、そーっと教えて頂きたいのですが‥ 貴方の会社の割増率は、どのようになっていますか? 是非参考にさせて下さい><

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この割増率は労基法で規定されています。 それ以上にすることは可能ですがそれ以下にはできません。 まず残業は1日8時間 週40時間以上の労働には25%増し。 これは休日出勤も含みます。 また1週間に1日休みがなくてはならずこれは法定休日と言います。 この日に働かせると35%以上の割増しが必要です。 また夜10時から5時までは上記の時間を越えていなくても25%以上の深夜割増しが必要です。 つまり通常勤務日に8時間以上労働した上に夜10時を回った場合10時以降は50%増しになります。 また労働時間は基本的に1日8時間、週40時間まででこれ以上働かせるためには労使間で36協定が結ばれている必要があります。 それが規定されて初めてそこで規定された時間まで残業させてもよいのです。 つまり36協定がなければ1日8時間、週40時間以上の労働自体が違法となります。 上記が労基法上の決まりです。 これ以上労働者に有利になる分は問題ないですが不利になる分は違法です。 あなたの会社で新たに設定することになったということは今まで違法状態であったと言えます。 たぶん今になって設定するというのは労基署などから指導が入ったのかもしれません。 こういう場合 過去の賃金を上記の割増しで計算して足らない分は未払い賃金となり会社は過去2年に遡って労働者に差額を支払う義務を負います。ちなみに請求は何年まえでもできますが会社は時効を理由に2年以上前の支払いを拒否できます。 ただそういう未払い賃金を支払って貰える権利があってもそれを主張しなければ保障されません。 それが日本の法律の考え方です。

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