解決済み
住宅手当について教えてください。 4月入社予定の大学生です。近々、合宿研修がありますが、その時に持参する書類を見ているのですけど、 会社に提出用の書類に、賃貸しの者は、契約書の写しが必要とあります。 これは契約者でないと住宅手当が出ないという意味ですね? 同棲していて家賃折半の場合に何か方法はないのでしょうか? また、配属先によっては、転居もあり得ると考えます。その場合は、転居したらその月からもらえるのでしょうか? また、 同棲中の彼氏が事情で1年以内に転勤がありそうなのです。その場合は、契約者の名前を変えるのですか?契約し直しで新規と同じ位かかるのですか?
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その前に住宅手当はあるのでしょうか?住宅手当がない会社も多いので。 住宅手当があるとするならば質問者のおっしゃられている可能性が高いですね。 何か方法はないのでしょうか? ← まずないと思います。その会社の規程がこの様な状況を想定していない可能性が十分あります。 転居したらその月からもらえるのでしょうか? ← もらえない可能性があります。何故なら給与は基本後払いの場合が多いですから次の月からの支給となると思います。 契約者の名前を変えるのですか? ← これは同棲を止め別居するということでしょうか?そして質問者はそこに住み続けるということでしょうか?大家にすれば住んでいない人間を契約者にすることは避けたがると思います。契約者はそこに住んでいる人にするのが無難でしょうね。費用については大家との話し合い次第でしょうね。
>賃貸しの者は、契約書の写しが必要とあります。これは契約者でないと住宅手当が出ないという意味ですね? 住宅手当の支給要件ならその通りですね。 >同棲していて家賃折半の場合に何か方法はないのでしょうか? 支給要件が賃貸契約の名義人であれば、他の方法はありません。 >また、配属先によっては、転居もあり得ると考えます。その場合は、転居したらその月からもらえるのでしょうか? 手続きが間に合えば支給されると思います。 >同棲中の彼氏が事情で1年以内に転勤がありそうなのです。その場合は、契約者の名前を変えるのですか?契約し直しで新規と同じ位かかるのですか? 本来その賃貸契約で、借主名義人以外の入居についてどう定められているかです。 契約名義人の居住しか認めていない契約なら、同棲は契約違反となるので契約名義人の同棲相手が継続して住居したいといっても大家は拒否が可能です。 名義人以外の居住が許可制で、許可を受けているのであれば、名義人が引っ越す際に名義変更は可能です、この場合、新規扱いになるか名義変更でも継続契約になるのかは相手次第。 大家または管理会社に確認するしかないですね。
住宅手当が実際あるとして、その住宅手当には更に種類があるのでしょうか。例えば賃貸か持ち家かというような。でなければ賃貸契約を見せる意味はないと思うのですが。持ち家の人は権利書でしょうか。それ以降の質問はこの問題が解決しないと不明です。不明な点は担当者にき聞くか就業規則の住宅手当の規定を見ましょう。
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