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労働基準局の影響について。 私の母が16年働いた会社から「三月で契約終了。四月からは継続しない」と言われました。 そ…

労働基準局の影響について。 私の母が16年働いた会社から「三月で契約終了。四月からは継続しない」と言われました。 その理由が「パートの癖に有給を申請した」「女の癖にタバコを吸っている」です。しかし母は12月更新なので三月で契約終了されれば不当解雇にあたるのではないでしょうか? そしてパートでも一年以上勤めたら有給はとれるはず。 この点から労働基準局に相談しようと思うのですが、この場合会社にとってどのような影響があるのでしょうか? そしてどのように報告したらもっともよい効果が出るか教えてください。

補足

有給は「パートは時給制だからダメ」と却下されております。 他のパートさんでも急病で緊急入院して休んだ際も有給はダメ。傷病手当ても社長がごねて却下されております。 契約書には有給は一年勤めたら10日つく、と明記されています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働者が「年次有給休暇を取得する権利」は、6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上を出勤することによって法律上当然に発生するものです。 時給制かどうかは単に給与の計算方法の問題ですから、有給取得の可否には関係ありませんし、取得にあたり会社の許可は必要ありません。 お母さんの場合も、勤続6ヶ月の時点で当然に有給が発生していますから、これまで取得を拒否してきた会社の対応は労働基準法に違反するものです。 12月までが契約期間であるにもかかわらず、3月で契約を解除することは、おっしゃるとおり不当解雇の問題となります。 「パートの癖に有給を申請した」という理由はもちろんのこと、「女の癖にタバコを吸っている」という理由も解雇の正当な理由にはなりません。 有給を取得させてもらえないという問題は労働基準監督署の管轄になり、そちらに申告することによって、監督署から会社に連絡が入り、法違反が認められれば行政指導や是正勧告という流れになります。 悪質なケースの場合は、司法処分の対象となる場合もあります。 労働基準監督署内に設置された総合労働相談コーナーで不当解雇の相談自体はできますが、具体的な解決をしたいという場合は都道府県労働局企画室の担当となります。 労働基準法違反ではなく労使間の民事的紛争ですので、お互いの歩み寄りによる解決ということになり、相手が応じなかったとしても罰則はありません。 労働局での解決ができなかった場合は、労働審判や通常裁判で解決するという選択が必要となります。

  • 労基署の中には逮捕権をもった職員も存在します。 ご質問の内容ではおそらく該当しませんが、調査内容が悪質であった場合書類送検したり実際に逮捕したりする可能性もあるという事です。 本題ですが、お母様の労働契約書を確認してください。(提示を受けていなければそのこと自体が労働法に反します) 労働契約である以上契約書の内容にそった双方の履行義務があります。 そこで契約期間を12月までと定めているなら一方的に3月で終了とすることは出来ません。 ※特約条項でそれを可能にしていない事も確認してください。 労基署では証拠に基づいて調査・指導を行いますので証拠の存在が不可欠です。 相談に行く時は出来るだけ客観的な証拠となるものをそろえておいてください。 参考までに: http://www.roudoukijunkantokusyo-taisaku.com/book/0201.html

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  • 解雇通告書はありますか?労働契約書はありますか? 1ヶ月の労働時間は何時間ですか? 労基は労働基準法に違反があれば監査して是正勧告して指導します。 解雇は労働基準法に違反しません。不当解雇かは民事で争うことになります。 健康診断の対象になるのに未実施とか、未払の残業代があるとかはありますか?

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  • 一年?何ヶ月とかではありませんか?何年契約か確認してください。 理由が有給とかタバコなら不当ですが、その理由だと証明出来ないと難しいと思います。 有給は取れてるのですよね?取れてるならこちらは問題ないです。

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