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二つの就職先のことで悩んでいます。

二つの就職先のことで悩んでいます。二つの就職先のことで悩んでいます。仕事内容はほとんど同じです。1つ目の職場は、パートで時給800円・1日に7時間・月に20日程度働く予定です。保険は雇用保険のみです。2つ目の職場は、市の嘱託職員で、1日に6時間・月額143000円・週5日です。嘱託職員の為、雇用期間は4月1日~3月31日で勤務成績が良好な場合は、雇用期間を更新する場合があるとのことです。保険については分かりません。 今、私は主人の扶養に入っています。二年ほど働いたら、子どもが欲しいと思っていて仕事は辞めるつもりです。1月は雇用保険で約15万円もらう予定です。パートでは年収が130万を超えずに扶養内で働くつもりですが、嘱託職員は扶養から外れてしまいますよね。けれど雇用期間が終われば、また無職になるので扶養のままで大丈夫なのかなと思っています。もし扶養から外れるのであれば、働いている期間の保険は私が払わなければならないのでしょうか?嘱託職員の保険についての知識もないのでなやんでいます。嘱託職員は保険が何もないのでしょうか?辞めてからの雇用保険の事もいれて、どちらの職場がいいのでしょうか?よろしくおねがいします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    嘱託職員の場合、正職員の共済保険は適用になりません代わり、 おそらくは民間企業と同じ(政府管掌の)健康保険+厚生年金保険が適用となり、 民間企業と同じ保険料半額負担(半額は役所負担)になると思われます。 (なお雇用保険の適用もあり、保険料はおおむね半額負担です) こういう場合に、ただ単に支払保険料面だけでの損得勘定で考えれば扶養内勤務がやはり有利で、 年間130万円基準のボーダーになりそうな場合にでも融通を利かせてくれないお役所勤めは不利です。 しかも、嘱託期間の更新にしても不透明な条件でしかないですから、 それならいっそ、時給800円は必ずしも高いとはいえなくも、 完全扶養内勤務の条件でパート勤めの採用を受け、いち早く仕事を覚えにかかるのがベストという気がします。 ※長く勤めれば時給アップもありそうですしね、パート勤めの方ですと。。。

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  • 私は市の嘱託職員ですが、週32時間で月給は15万です。 5日に分けることもできますが仕事に一日多くでればもったいない気がするので8時間で4日働いています。 政府管掌健康保険・厚生年金です。 勤務成績云々というのはありますが、そんなものはよほどのこと(不正を働いたとか)がない限り更新されます。(あなたの市がそうだかは分かりません) パート800円で7時間で働いても本当ならパート先は保険にあなたを加入させなくてはいけないはずです。 月給的にも11万程度ですから保険の扶養ではいられないはずです。 保険の扶養でいられるかどうかは10万8333円をこえるかどうかが基準になりますし、 社員の4分の3以上働くのであれば勤め先は社会保険に加入させなくてはいけません。 そうであれば嘱託職員のほうが月給も多く、働く時間も短く、多分有給もありということで 条件はどう考えても嘱託職員のほうが良いと思いますが? 800円のほうで絶対に保険の扶養を外れない月給に抑えられ、130万未満までは あなたのご主人に扶養手当がつくというのであれば800円で働くことを考えても良いですが、 本当であれば月に20日働くのなら毎日6時間未満でなければあなたが自ら保険に加入しなくてはいけないはずでしょう。 (7時間働くというのは雇用先と保険の扶養内でということで相談した上で決めた時間ですか?) 5.5時間800円で20日働いて得られるお金は月に88000円です。 嘱託にして社会保険料と税金引かれて得られる手取りは12万くらいでしょう。 あなたのご主人の扶養手当減額分と税金増加で月に3万以上(年に35万くらい)になるというのでなければやはり私は嘱託を勧めます。 あなたのご主人の所得によってご主人に増える税金は変わりますが、最低税率ならあなたが扶養を外れて増えるご主人の所得税 ・住民税は年に5万くらい。 月2.5万円の扶養手当(妻だけでこれだけ出るところはかなり高額なほうと思います)が出ていてそれが130万未満までなら支給されるというのであれば 保険の扶養内で納めようとして800円の時給で5.5時間20日はたらくのと 6時間週5日で月給143000円で働くので同じくらいです。 扶養手当額がそれ以下だったり、103万を越えると扶養手当が出ないというのであれば嘱託のほうが家庭の手取りが多くなりますからよいでしょう? 扶養内でも扶養を外れてもこの条件では働く時間はほとんど変わりませんから。 やめてからの失業給付だって支給額の多い嘱託のほうが多くなるはずです。 ただ出産のためにやめた人は失業給付は直ぐ受けられません。 働けるようになるまで受給を延長をするということになります。 受給延長期間は4年が最高です。 それからいまさら気付いたことですが、1月に15万もらう予定なのは失業給付? 失業給付額が日額3611円を超えるとご主人の保険の扶養ではいられません。

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